
IT社会保険労務士の濵本絵美


先日、10年以上も前に亡くなられたご主人様の遺族厚生年金を請求するのを失念していたとのことでご相談に来られた女性がいらっしゃいました
遺族厚生年金を請求する上で必要な書類は色々なありますが「死亡診断書の写し」って未だ取れるのかしら?
うーむ
と、詳しい方に聞いたり調べたり
法務局のサイトでこのような説明がありました←★
「死亡診断書」という書類は「死亡届書の記載事項証明書」となり27年間は法務局にて保管される様です
ほぉー、全然知りませんでした←無知でスミマセン(-"-;A
会社の登記簿を取りに法務局に行ったことがあります
会社であろうが個人であろうが事実が情報として一定期間残されるってことですね
言われてみたら、そらそーか
また、一つ賢くなりました

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府中をこよなく愛

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