おはようございます
IT社会保険労務士の濵本絵美です
10人未満の事業所において就業規則は必須ではありません
言い換えれば
10人になった時に作ればイイじゃん
って事になりますが
そんな単純なものでは無いデスよね
では、いつが作り時なのか
会社設立当初、社長1人、居ても奥さん
奥さんは基本的に同居の親族なので原則労働者ではありません
労働者がいなければ就業規則は必要なし
暫く経って人手が欲しいとなると、元々のお知り合いの人に声を掛けることが多いですよね
勝手知ったる仲なのでトラブルになることはそれほど多くはありません
とは言え、労働者であるのは変わりはないので、就業規則はあった方が良い・・・かなというレベル
その次に公募等し全くの赤の他人が会社に入ってきた
作り時は今でしょ
たとえ10人未満であっても、労使トラブルの確率はググっと上がってきますので、このタイミングで作った方が良いと私は思います
欲を言えば他人を入社させる前ですが・・・
就業規則は言い換えると会社の憲法です
労働基準法は労働者を保護する法律であり会社を守ってはくれません
つまり会社は就業規則に会社の主張を明記して対抗する必要があります
就業規則が無い=鎧・武器が無い
給与や休暇等の従業員が喜ぶルールも明確化されますので
「会社はちゃんと従業員のことを考えて大切にしてますよ」
というメッセージも込めることになります
10人未満の会社で就業規則が無くても労働者と雇用契約書は必ず交わす必要がありますね
その雇用契約書の雛形を見て頂くと「詳細は就業規則で・・・」的な文言をよく見かけます
( ̄□ ̄;)うち就業規則・・・ナイッス・・・
という事態に陥らない為にも作りましょう
の篭った就業規則を
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府中をこよなく愛する自称「IT社労士」です
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