法の落とし穴 | 鉄は熱いうちに打て!~ IT社会保険労務士 濵本絵美@東京都府中市~

鉄は熱いうちに打て!~ IT社会保険労務士 濵本絵美@東京都府中市~

IT企業に12年間勤めていましたが、これまでとは異色の業界の「社会保険労務士」として開業しました。
こんな社会保険労務士がいても良いのでは?!

おはようございますトースト
IT社会保険労務士濵本絵美虹ですアップ

TOKYOはたらくネットってご存知ですか!?

東京都産業労働局雇用就業部が運営しているサイトなのですが労働セミナーを無料で開催しています
結構、気の利いたセミナーも多く、利用している社労士さんも多い様です

さて、1/17と1/21に開催された
「高齢者を雇うときに役立つ法律知識」
に参加して参りました
セミナーの内容は平成25年4月1日に改正される「高年齢者雇用安定法」についてです

1日目は成蹊大学法学部准教授の原昌登氏
さすがに法律を研究しているだけあって法改正の背景を分かりやすい言葉で説明してくれました
更に資料も整然とまとめられていて超見やすい

SASUGA顔文字

一応私も社会保険労務士なので法改正についてはある程度知識を頭に入れていたのですが、法改正の背景を理解したことで、更に知識として充実したものになったように思えます

しかしながら、このセミナーを聞き終えて、少し問題があるようにも思えました

労働契約法の法改正もH25年4月1日に入ります
その内の一部に

<無期労働契約への転換>
有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込により、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できる

というのがありますが

高年齢者雇用安定法により定年は60歳のままとし65歳までの継続雇用制度の導入したとして、
1回目の有期雇用契約は2年
2回目の有期雇用契約も2年
3回目の有期雇用契約も2年
となった場合

ん?( ̄Д ̄;;

3回目の契約中に無期労働契約の申し込みをしたならば、その権利をゲットしちゃうことになりませんはてなマーク

UWAO( ̄□ ̄;)

定年が無くなっちゃって、いつまでも働けちゃう!?

一つの法律だけではなく横断的に考えて社内の規程を整備していかないと落とし穴が・・・

法改正までに時間がありませんので、早めの整備を!!

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府中をこよなく愛ラブラブする自称「IT社労士」です
人事・労務に関するご相談がありましたら、お気軽にお問合せ下さい!

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