年金用の住民票 | 鉄は熱いうちに打て!~ IT社会保険労務士 濵本絵美@東京都府中市~

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IT企業に12年間勤めていましたが、これまでとは異色の業界の「社会保険労務士」として開業しました。
こんな社会保険労務士がいても良いのでは?!

おはようございますトースト
IT社会保険労務士濵本絵美虹ですアップ

年金の請求手続きや年金記録確認の際に必要な書類のうち
住民票や戸籍に関しては無料で交付してくれる市区町村があります
その際には「年金用」って明記されていますので
原則年金手続き以外には使えないと私は理解しています

先日、事業主が個人の組織の従業員の方が
社会保険に任意加入したいというご依頼を受けました

その際の添付書類として
法人であれば会社の登記簿謄本が必要なですが
個人の場合は代表の住民票が必要となります

これは事業主の考え方の違いなのですが
法人の場合、法人が事業主、つまり代表取締役が事業主ではありません
個人の場合、個人が事業主、つまり代表が事業主となります

だから、登記簿謄本の代用となると住民票って事になるんでしょうね
でも、組織の実態を確認するには何だか微妙な気がするなぁ、、、、
と、個人的には思います

それはさておき
任意加入するという事なので
代表の方の住民票を取って頂きました

すると、、、、「年金用」との記載が∑ヾ( ̄0 ̄;ノオーノー

確かに年金に関する手続きだから良いのかな?!
内容的にも相違がある訳じゃないし
一先ずトライしてみます

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府中をこよなく愛ラブラブする自称「IT社労士」です
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