
IT社会保険労務士の濵本絵美


社会保険料の節約方法の一つとして
定期昇給を4月ではなく7月にするという方法があります
何故なら一年間の社会保険料は4,5,6月に実際に支払った給与を元に決定しますから、4月に昇給してしまうと昇給後の高い給与で保険料が算定されることになります
※来年は昇給後の給与での保険料算定となりまうので、一年間限定の削減です
しかし、社会保険料は高額なので、それでも結構な節約になると思います
と、社会保険料削減方法としてはこれは結構有名な話ですよね

もちろん、わたくしもお客様にはそのようにお伝えしていて昇給時期を変更して貰った会社さんもあります
とあるお客様でこんな事例がありました
①H23年9月からの標準報酬月額は24万円でした
②H24年4,5,6月は残業がほぼ無かったので算定した結果、9月からの標準報酬月額が22万円になりました
③H24年7月に基本給が5万円昇給し、7,8,9月の給与を払いました
昇給後の給与でいうと標準報酬月額は26万円になります


まず9月給与支払い後に月変の届をして標準報酬月額を改定すべきか

これは

標準報酬月額が2等級以上の差がおきて一ヶ月しか経過していませんものね
※赤文字は訂正です
一部記載ミスがありましたので訂正致します。

月------------8月 9月 10月 11月 12月 1月
標準報酬月額--24万円 22万円 26万円 26万円 26万円 26万円
給与----------26万円 26万円 26万円 26万円 26万円 26万円
あ、でも、結局は
算定した結果が残業代の減少により従前よりも等級が下がったので昇給後と2等級以上の差となり、いづれは月変ってことですね

1ケ月しか保険料を削減できませんでしたが、まぁ、仕方ありません
残業の変動に関してはこちらも予知できませんからね

といっても、このご時世に5万円も昇給させることができる会社って

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府中をこよなく愛

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