おはようございます
IT社会保険労務士の濵本絵美です
現在66歳
老齢基礎年金・老齢厚生年金、受給中
厚生年金加入期間40月+国民年金加入期間200月+カラ期間60月=300月
60歳受発…65歳まで特別支給の老齢厚生年金を受給
60~65歳まで国民年金任意加入、但し63~65歳まで保険料未納
さて、ここで問題です
63~65歳までの未納分を現時点で納付することができるか
ちっちっちっちっちっちっち
ぶぶ~、時間です
正解は「64~65歳までの未納期間は納付出来る」です( ´艸`)
老齢基礎年金を受給しているので、一見、納付出来ないのではと錯覚してしまいますが、60~65歳までの国民年金任意加入は年金受給権がある方でも可能であり、その期間においては直近2年前(時効が2年)までの未納は当然遡って納付する事が出来ます
これは受給権が有る無しは関係ありません
一方で、直近2年よりも前の期間である63~64歳の未納においては国民年金の後納制度を使ったとしても納付する事は出来ません
何故なら、既に老齢基礎年金を受給している方は制度対象外だからです
ちなみに繰り下げして実際に受給していなくても65歳時点で老齢基礎年金の受給権があるとNGだそうです
さて、64~65歳までの未納を納付した場合、納付される度に年金金額が再計算されるのだとか
これはこれで、担当の方は大変かもしれませんね(;^_^A
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府中をこよなく愛する自称「IT社労士」です
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