
IT社会保険労務士の濵本絵美


国民年金保険料の後納制度

の申込受付が開始されましたね

私が勤務している年金事務所でも申し込みにいらっしゃる方が多くなってきました

色々なご質問を受けますが、これは盲点という質問がありました
「直近2年に未納がありますが、10年前の未納期間を納付できますか

※直近よりも当時の保険料+加算金の保険料の方が安い時期がある
以下、日本年金機構HPより引用---------------------------------------
・国民年金保険料の納付は、納付しなければならない月の翌月末日が納期限と定められています。納期限までに納めていない場合、不測の事態が発生した際の障害基礎年金や遺族基礎年金が受け取ることができない場合がありますので、過去2年以内に納め忘れの期間をお持ちの方は、2年以内の保険料も納めていただきますようお願いします。
・2年以内の保険料が未納となっている方に対する電話・文書・戸別訪問による納付督励及び保険料の収納業務について民間委託を実施しています。
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何で2年って言っているかというと
「国民年金保険料を徴収する権利は2年を経過した時に時効により消滅する」
からです
さて、この質問に対する回答は・・・
「納付できる」です

納付できることはできますが、直近2年に未納があれば、督促がきたり財産差し押さえの可能性がありますし、更に障害基礎年金や遺族基礎年金の特例が受けれなくなるかもしれませんので、直近2年を先に納めた方が良いかもしれませんね
でも、直近10年全部国民年金未納であれば、10年前の未納を先に納付した方が良いかも

なぜなら、平成24年10月の施行以降、その時点から10年前までしか保険料を納めれませんから、刻々と納められる期間が狭まってくる訳です
各個々人で納付状況や財政状況が異なりますから、ご自身との相談になりますね

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府中をこよなく愛

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