おはようございます
IT社会保険労務士の濵本絵美です
いよいよ、始まりましたね
国民年金第3号不整合記録をお持ちの方にお知らせを送付します。
詳しくは本家を見て下さいね
本来なら国民年金の第一号被保険者として保険料を納めなければならない人が、第三号被保険者の登録のママとなってしまっていて保険料を納めてない人が多数おり、そのお知らせが来るって訳です
つか、なんで、そんなことが
よくあるパターンとしては
旦那様が脱サラして自営業を始めたので、第二号被保険者の扶養家族ではなくなった
奥さんがパートで稼ぎすぎて扶養の範囲におさまらなくなった
に関しては、まぁ、仕方ないかもしれませんが、に関しては、第三号になる時の届け出を旦那の会社に義務付けてますから、旦那が退職する際には、奥さんが第三号でなくなる時の届け出も会社に義務付けれは良いのにと思うのですが‥‥
入口はあるけれど、出口がないって感じですよね
じゃぁ、不整合な期間ってどうなるの
国民年金保険料を追納しなければ、その期間は年金額には反映されませんが、カラ期間として受給資格期間には参入するそうです
カラ期間の説明はこちら
年金が貰えなくなるという事態が起こらないようにとの配慮なんでしょうけれど額は確実に減ります
1ヶ月未納となった場合は、年金の年額が1643円減(平成23年度価格)
追納するには平成24年10月までには施行されるという「過去10年遡り納付制度」を使って何とか納付しとくれという感じです。。。かねぇ
10年遡り追納に説明はこちら
うわ、また色々と話が出てきた
私が言うのも何ですが年金って難しいですよね・・・
より分かりやすく興味を持って頂ける様、今後もブログを書いていきますね
この話はもう少しあるので、続きはまた明日