おはようございます

IT社会保険労務士の濵本絵美
です


年金確保支援法で
国民年金保険料の未払い分を事後納付できる期間を
現行の過去2年間から10年間に延長する
という法案が可決し施行日が決まるのを待っている状態です
私のブログでもこちらで少しご紹介しました
が、落とし穴が( ̄□ ̄;)
施行日から過去10年間なので
遅くても平成24年10月に施行したとして
平成14年10月以降に
未納がある場合のみ
払い忘れた国民年金の保険料を納付することが出来るんです
未納の月数だけカウントして10年ではないってことですね







よっしゃー
未納部分をガッツリ払うぞ


と思っても、直近10年に未納が無ければ納める事ができません

払いたくても払えないって方が結構いるのが事実ですね
うーん、何だかなぁ

私のように30歳中盤となった方で
学生当時、保険料を支払っていない方って結構いると思うんですよ
20歳になったばかりの学生が
「
年金払わなきゃ
」と意識の高い方がどのくらいいるでしょうか


あ、私も「年金
何それ
」という状態でしたからね



学生納付特例の届出を出しているのであれば
年金額には反映されませんが受給資格期間にはカウントされますし
追納は過去10年間OKなので、まぁ何とかなりますが
当時は毎年学生自身が申請しなければなりませんでした
その申請を出すのが正直メンドウな訳です
分かっちゃいるけれど、メンドクサイというのが正直なところですよね
今は親が学生に代わって申請できますし
一度申請を出しておけば、その後の学生期間中の申請は
ハガキ形式の簡素化された手続きとなっていますので
学生納付特例の申請を出しておく事をお勧めします

話は戻りまして
私達が学生の頃なんて、とうに過ぎ去り
過去10年間にカスリもしないので
「払いたくても払えなーい
」

という友達が実際回りにいます
恐らく行政としても、どこかで線引きしなければならないので
10年という期間を設定したのだとは思いますが・・・
うーむ
