amazon 占領憲法の正體(正体)のカスタマーレビューですが

いのししサンのブログでも解説されています。

http://blogs.yahoo.co.jp/inosisi650/52982567.html


とかくこの方の日本語は

占領憲法の前文と同様に、一体、何がいいたいのか

よくわかりません。

それは私に専門知識がないからわからないのだろうと言われてしまえば

それまでなのですが、憲法というものが、専門として勉強された方しか

わからないのであれば、それはもう「憲法」ではないと思います。


いづれにしましても

日本国憲法というのは、あくまで独立を条件とした

講和条約の一部であり、占領下における改正は無効。

帝国憲法75条違反により無効なのです。

無効にしましょう~♪

これは、安倍晋三元総理も言ってましたね。

http://ameblo.jp/hakkouichiu/entry-10255121649.html

そして今も現存している

私たちの正統憲法、大日本帝国憲法のもと

講和条約の一部として有効であるということです。


意味不明で理解難関な言葉を並べたら賢そうに見える

という勘違いをされているのか?

本当の賢者とは、難しそうなことであっても

誰もがわかるように説明できる人のことをいうはずです。




で、あのKABU氏による占領憲法の正體へのレビューですが:-

http://www.amazon.co.jp/dp/4336051143/ref=asc_df_433605114362698/?tag=nicovideojp-22&creative=380333&creativeASIN=4336051143&linkCode=asn

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12 人中、0人の方が、「このレビューが参考になった」と投票しています。



法律論としては笑い話だが、現行憲法のいかがわしさを知る上では良書

(神奈川川崎市麻生区)レビューをすべて見る


本書で挙げられている現行憲法の「無効理由」なるものは、それがすべて事実であり真だとしても現行憲法が<無効>であることを主張できないものです。要は、「人を殺したる者は」→「死刑・無期若しくは三年以上の懲役に処す」という関係を、「法律要件」→「法律効果」の関係と呼ぶとすると、本書の挙げる「無効理由」は「法律要件」ではあるとしても「法律効果」をともなっていないからです。例えば、旧憲法75条に違反した憲法の改正は「無効」とは何を根拠に言えるのか。この論証が本書では欠落している。

土台、旧憲法に違反する憲法の改正は、単に、新しい憲法の制定がなされただけのこと。実際、現行憲法が旧憲法の「改正手続」を儀式のアクセサリーとして使用して行なわれた「新憲法の制定」であると(要は、旧憲法からの正当化を新憲法は求めてなどいないと)考える、通説・実務からは本書の主張は痛くも痒くもない笑い話(笑)。加えて、著者が使う(尾高朝雄氏から借用した)「法の実効性」という言葉の意味も尾高氏や法哲学研究者のコミュニティーで一般に使用される意味とは全く異なり、また、「交戦権」という言葉の意味も一般に憲法-国際法の研究者コミュニティーで語られる意味とは異なり、ほとんど著者独自のもの。

こう見てくれば、(左右、保革、英米系-大陸系を問わず)本書が扱う論点に関係している、憲法-法哲学-国際法の専門研究者の誰一人本書の主張を支持していないこと。否、本書の著者がそんな専門研究者の誰からも相手にもされていなことは当然でしょう(笑)。

ただ、著者の地道な「布教活動」により、現行憲法の出自のいかがわしさが更に広く具体的に世に知られることになるかもしれない。このことは憲法改正を目指す人々には(笑い話にせよ)本書は好ましいものかもしれない。ただ、本は「読んでもらってなんぼ」なのだから、旧字旧仮名遣いはいかがなものかとは思いました。
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と、書かれていますことについて

ここに反論しておきます。

12人中、0人が参考になった(笑)ということから

もはや、反論も不要かとも思いますが、とりあえず・・・




【その一】

(反論対象)
本書で挙げられている現行憲法の「無効理由」なるものは、それがすべて事実であり真だとしても現行憲法が<無効>であることを主張できないものです。要は、「人を殺したる者は」→「死刑・無期若しくは三年以上の懲役に処す」という関係を、「法律要件」→「法律効果」の関係と呼ぶとすると、本書の挙げる「無効理由」は「法律要件」ではあるとしても「法律効果」をともなっていないからです。例えば、旧憲法75条に違反した憲法の改正は「無効」とは何を根拠に言えるのか。この論証が本書では欠落している。

(反論)
1 「『人を殺したる者は』→『死刑・無期若しくは三年以上の懲役に処す』という関係を、『法律要件』→『法律効果』の関係」であるとの主張ですが、犯罪構成要件とこれに対応する刑罰との関係を「法律要件」と「法律効果」という関係で捉える考え方はありません。後者が法律効果であるとするためには、「裁判」という刑事訴訟手続を経由しなければならず、人を殺しただけで当然に「法律効果」を生ずるものではありません。完全犯罪の場合などは事実上刑罰が科せられないことになり、「法律効果」

は生じないのです。」


2 次に、この奇妙な法律要件と法律効果の捉え方に基づいて、「例えば、旧憲法75条に違反した憲法の改正は『無効』とは何を根拠に言えるのか。」と主張していますが、この御仁は、そもそも「法の効力」について誤解しています。我妻栄編集代表『新版新法律学辞典』(昭和四十五年、有斐閣)などによると、ある行為を禁止し又はこれをするため条件等を定める規定のうち、その規定に違反した行為が無効となるものを「効力規定」と云い、違反してもその行為の効力に影響がない(無効とはならない)規定のことを「訓示規定」と定義されていますが、「旧憲法(現憲法ですが)75条」が訓示規定であるはずがありません。憲法法規はすべて効力規定です。そうでなければ憲法ではありません。「帝國憲法第75条に違反すれば無効である。」これが単純明快な根拠です。



【その二】

(反論対象)
土台、旧憲法に違反する憲法の改正は、単に、新しい憲法の制定がなされただけのこと。実際、現行憲法が旧憲法の「改正手続」を儀式のアクセサリーとして使用して行なわれた「新憲法の制定」であると(要は、旧憲法からの正当化を新憲法は求めてなどいないと)考える、通説・実務からは本書の主張は痛くも痒くもない笑い話(笑)。

(反論)
1 これは、革命説、正当性説などの主張であり、始源的有効説の立場と思はれますが、これについては、『占領憲法の正體』と『國體護持』で反論されております。読んだフリしての中途半端な反論はお控えください。迷惑です。


2 いはば「潜りの革命説」で、あり、これは政治学的にも革命ではありません。革命というのは、革命によつて旧政権(国家)を打倒したとする建国宣言が必要となります。これがなければ、少なくとも国際法上は革命国家とは見なされません。また国内法においても、革命による規範形成(憲法制定)がなされたとする国民の規範認識もありません。つまり、後でも述べるとおり、憲法としての法の妥当性がないということです。



【その三】

(反論対象)
加えて、著者が使う(尾高朝雄氏から借用した)「法の実効性」という言葉の意味も尾高氏や法哲学研究者のコミュニティーで一般に使用される意味とは全く異なり、

(反論)
1 これについても、我妻栄編集代表『新版新法律学辞典』(昭和四十五年、有斐閣)などによると、まづ、「法の実効性」については、「法が実現されるかどうかの確実性の度合すなわち蓋然性。法が遵守される蓋然性と違法行為に対し制裁が実現される蓋然性が区別される。個々の法規は、実効性を失うことが直ちに効力を失うことを意味しないが、このような状態が継続すると効力を失う。」とあります。また、「法の効力」については、「広義においては実効性を含めた概念として用いられるが、狭義においては法の規範としての拘束力を意味する。・・・個々の法規の効力根拠それに効力を賦与する上位規範であるが、法秩序全体の効力根拠については神意説・自然法説・実力説・社会契約説・承認説などの見解が分かれる。法秩序の効力と実効性の関係についても見解が分かれ、効力は実効性そのものとする説、後者は前者の必
要条件にすぎないとする説、両者は本来無関係であり、不正な秩序は実効性をもっても無効であるとする説などが対立する。」とあります。


2 このことからすると、南出先生の定義されている「法の実効性」は、一般的な説明のとおりです。特に南出先生の著書によると、「不正な秩序は実効性をもっても無効であるとする説」に近い見解で、「不正な秩序」(法の妥当性のない秩序)は実効性があっても無効であることからして、法の効力は「実効性」と「妥当性」が要件であると主張されています。


3 同じく先生の著書などで、「亡尾高朝雄博士は云ふ。「法の妥当的な規範意識内容が、事実の上に実行的に適用されうるという『可能性』chanceこそ、法の効力と名づけられるべきものの本質である。」と。つまり一般に「効力」というものには二つの要素があり、一つは法の「妥当性」、もう一つは「実効性」であり、この双方を満たすものが「有効」、そして、そのいづれかを満たさず又はいづれも満たさないものを「無効」と定義するのである。」と書かれてます。これは、尾高説を引用して、法の効力に関する一般的な分類を提示したものであって、「一般に使用されている意味とは全く異なる」との意見は明らかに誤りです。


4 以上、南出先生は、決して尾高説を踏襲しているものではなく、むしろ、尾高説の「ノモス主権論」も誤りであるとする立場といえます。


【その四】

(反論対象)
また、「交戦権」という言葉の意味も一般に憲法-国際法の研究者コミュニティーで語られる意味とは異なり、ほとんど著者独自のもの。
こう見てくれば、(左右、保革、英米系-大陸系を問わず)本書が扱う論点に関係している、憲法-法哲学-国際法の専門研究者の誰一人本書の主張を支持していないこと。否、本書の著者がそんな専門研究者の誰からも相手にもされていなことは当然でしょう(笑)。

(反論)
1 これまで、マッカーサーノートに関する研究が進んでなかっただけであり、というよりもむしろ、敗戦利得者の憲法業者があえてこの点をひた隠しにして指摘してこなかっただけですね。これが「独自のもの」であるとしても、独自のものであること(新規性)だけで否定するのは学問ではありませんよね。このことは「いはゆる『保守論壇』に問ふ(その七)」でも述べられています。読んでください。(参照:dandyサンのブログ
http://dandyroads2.blog95.fc2.com/blog-entry-169.html


2 尚、産経新聞の平成19年7月1日の朝刊の「軽度緯度」欄に古森義久氏の「憲法の生い立ち想起」という論説があり、その中で古森氏が昭和56年4月に、マッカーサー草案を起草したチャールズ・L・ケーディスに長時間インタビューしたときのことが書かれてあり、そこには次の記載があります。

 同氏(ケーディス氏)はまず第9条の核心ともされる「交戦権」の禁止について「日本側が削除を提案するよう私はずっと望んでいたのです。なぜなら『交戦権』というのが一体、なにを意味するのか私にはわからなかったからです」と述べて笑うのだった。彼は交戦権という概念が、単に戦争をする権利というよりも、交戦状態にあるときに生じるさまざまな権利ではないかといぶかっていたというのだ。

 これによるとケーディスの見解は、これまでの広義説と狭義説という対立の枠内で収まる見解ではなく、これを全てを含めたさらに広義の意味として、宣戦、統帥、講和の一連の権利として交戦権を捉えていたことが解ります。いはばケーディスの見解、すなはちGHQの「有権解釈」と同じであって、南出先生独自のものではないということになります。



【その五】

(反論対象)
ただ、著者の地道な「布教活動」により、現行憲法の出自のいかがわしさが更に広く具体的に世に知られることになるかもしれない。このことは憲法改正を目指す人々には(笑い話にせよ)本書は好ましいものかもしれない。ただ、本は「読んでもらってなんぼ」なのだから、旧字旧仮名遣いはいかがなものかとは思いました。

(反論)
1 「現行憲法の出自のいかがわしさが更に広く具体的に世に知られることになる」とする点はまさにそのとおりですが、「現行憲法の出自のいかがわしさ」のみならず、「護憲論と改正論の出自のいかがわしさ」も「更に広く具体的に世に知られることになる」でしょう。


2 「このことは憲法改正を目指す人々には(笑い話にせよ)本書は好ましいものかもしれない。」とありますが、改正論には「本書は好ましからざるものになる」と断言できます。


3 「ただ、本は『読んでもらってなんぼ』なのだから、旧字旧仮名遣いはいかがなものかとは思いました。」とする点は、普及運動の観点からは傾聴に値しますが、南出先生はかねてから、「旧字旧仮名遣い」という表現自体が誤りであり、あくまでも「正字正統假名遣ひ」であって、占領假名遣ひを正す文化運動もまた「意識の復元」の一環だとおっしゃられています。



4 英語やドイツ語、フランス語などの文獻も重要なものは原典により、あるいは翻訳してまで読もうとする意欲があるのであれば、外国語でもなく、本来の大和言葉なのに、「正字正統假名遣ひ」に何の抵抗があるのか? これに抵抗を無くさせることも「意識の復元」と思います。「略字正統假名遣ひ」から学習して、段階を経て「正字正統假名遣ひ」を理解してもらえらえばということも、常日頃からおっしゃられています。


5 「正字」と「略字」を比較したとき、正字は支那の漢字そのものであるのに対し、略字は日本で変化したものであることから、カタかな、平かなが形成された歴史からして、「略字正統假名遣ひ」の方がよいのではないかと考えて、一時期これに従ったそうです。南出先生は現在もお仕事上(裁判関係書類など)では、ワープロの文字転換などの事情から、「略字正統假名遣ひ」を使われています。しかし略字では、正字の漢字の成り立ちが解らないものが多く、『占領憲法の正體』などでは「正字正統假名遣ひ」で通していますが、これに絶対的な拘りを持っているものでもなく、南出先生の文化運動に対する考え方として、一度は原理主義的な啓蒙を誰かがする必要があると考えられ、先生ただお一人で取り組んでおられます。おかげさまで、先生の著書を通じて、随分と読めるようになりました。




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凡そ皇国に生まれては、宜く吾の宇内に尊き所以を知る可し、蓋し皇朝萬葉一統邦国の士夫、世々禄位を襲ぐ、人君民を養ふ、以て祖業を続ぐ、臣民君に忠、以て父の志を継ぐ、君臣一体、忠孝一致、唯だ吾国を然りと為す

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