東京弁護士会は5日、同会所属の竹内良知弁護士(67)を業務停止1か月の懲戒処分にしたと発表した。

 発表によると、竹内弁護士は2007年12月、自分の事務所が入居しているマンションの管理組合が、管理会社に支払う委託費が高すぎるとの不満から、管理会社の事務所を訪問。「お歳暮」と称し、拳銃のようなものを構えている自分の写真を渡した。さらに、この写真を印刷した年賀状をマンションの住民に郵送。その上、自分が暴力団の若頭であると称したファクスを住民宅に再三送りつけるなどの嫌がらせを行った。

 竹内弁護士は読売新聞の取材に、「冗談のつもりだった。近日中に不服申し立てをする」と話している。

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