時効の援用は自分でできる!? | 消滅時効の援用 ~仕方と解説~

消滅時効の援用 ~仕方と解説~

時効援用に関する情報を解説していきます。

借金の時効について調べていると、”時効の援用”が出てきます。

時効を過ぎてもこれをしないと成立しません。

時効の援用方法は、内容証明郵便で、時効のため支払いませんとはっきり伝えればいいのです。

内容証明郵便は郵便局でお願いすれば誰でも送ることができます。
文書の書き方なども専門的な知識は必要なく、難しいものではありません。

個人でできるなら、行政書士などの専門家に依頼しなくても、と思うけど…

時効の援用の手続きは難しくないですが、時効の援用をしていい時期の判断が難しいんです!


時効といっても、放置しておけば勝手に時効になるわけではなく、中断や、時効期間がのびたりすることもあります。
時効を過ぎても誰かが教えてくれることもなく、自分で判断するしかないのです。

まず、支払わなくなってから5年経過する必要がありますが、払わなくなった日(最期に取引した日)を思い出さなくてはいけません。
5年は経っていると思ったら、次に中断になっていないか考える必要があります。
裁判所からの手紙が届いた、差し押さえを受けたなら、中断してそのときから10年間に時効期間はのびます。

中断になって、まだ時効を過ぎていないのに時効の援用をしてしまう前に、専門家に相談してみると安心です。
そのとき、払わなくなってから借金に関して起こった事、受け取った督促などは細かく話してください。

時効の援用は個人でやれますがリスクの高いことが多いです。
失敗しない消滅時効の援用は専門家にお任せすることをおすすめします。
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