アクアパステルの谷川です。
最近アート活動や講座運営をしている中で、
「著作権」や「商標権」に関する
ご質問をいただくことが増えてきました。
アートの世界では
感性や表現を大切にする一方で、
権利の話となると急に難しく感じられる方も
多いのではないでしょうか。
私自身も都度、確認しながら
正確に理解することを心がけています。
それでも、この解釈でいいの?と迷うことも。
今回、弁護士の先生に
お聞きする機会がありまして
確認できたことを整理しました。
長文になりますが、
お付き合いくださるとうれしいです。
著作権とは
著作権は「創作された表現」に対して
自動的に発生する権利です。
例えば自分で描いたアート作品、文章、写真、音楽など。
これらは制作した瞬間から
誰に届けるかに関係なく著作権が発生します。
登録などの手続きは不要です。
大事なのは
「表現された具体的な内容」が保護される点。
似たようなアイデアや雰囲気だけでは著作権侵害にはなりません。
※2025/05/27 補足
「こう描くとかわいくなる」といった
技法や手順(いわゆるアイデアやメソッド)自体は著作権の対象外とされています。
料理のレシピやヨガのポーズのように
「どうやるか」そのものには著作権が及ばないというのが裁判でも確認されています。
商標権とは
商標権は「名前」「ロゴ」「商品名」などを
他人にマネされないように保護する権利です。
例えば「アクアパステル」という
講座名、商品名、ロゴを守りたい場合、
所定の手続きで商標登録を行うことで
他者の無断使用を防ぐことができます。
商標は登録された範囲(例:講座サービス、制作グッズなどの指定区分)内で
類似する名前、ロゴの利用を制限できるのが特徴です。
*ちなみに「アクアパステル」は
講座サービス、制作グッズの区分で
過去、ロゴマークの商標登録していました。
そして、
ここでとても大切なのは……
商標を取得しても
他人の作風や技法を禁止できるわけではないという点です。
いわば
商標権は「ネーミングライツ」。
つまり名前に関する権利であり、
あくまで「表面的な区別」を守るためのものなのです。
よくある誤解について
「商標を持っていれば、そのアートの世界を独占できる」
「著作権を持っていれば、似たような作品も禁止できる」
というイメージを持たれる方も
いらっしゃるようですが・・・
これは誤解です。
権利はあくまで
「他人の権利を侵害しないため」
「安心して活動するため」のルール。
正しく知って使えば、
表現の自由を守るための強い味方になります。
最後に
著作権や商標の話は
「表現の自由」と「思いやりある関係」のバランスを取るためのものです。
パステルアートのように
やさしく自由な世界だからこそ、
お互いの表現や安心を大切にし合えることが、これからの活動にもつながると思っています。
今後も必要に応じて
こうした情報は発信していきます。
みなさまも自分らしく表現を
楽しんでいただけたら嬉しいです。
補足
本記事の内容は弁護士の先生から伺った見解をもとに整理したものです。
個別の事案については必要に応じて専門家へのご相談をおすすめします。