意見書・保育所の最低基準の… | 水と蛍と夢あるまちづくり           志村はじめの 「少閑万感」                      

意見書・保育所の最低基準の…

意見書とは、地方公共団体の公益に関して、議会の意思を、意見としてまとめた文書のことで、国会、関係行政庁に提出することができると地方自治法第99条に規定されています。

 三島市議会では、毎議会いろいろな意見書案が提出されますが、全議員一致のものを採択することになっていますので、提出するものは限られます。

以下は、平成20年9月三島市議会で採択された意見書です。

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保育所の最低基準の引き下げや市場原理に基づく直接契約制の導入等に反対する意見書


地方分権改革推進委員会、規制改革会議などにおいて、保育制度への市場原理に基づく直接契約・直接補助制の導入や最低基準の引き下げなどの改革議論が行われている。

このような議論では、選択者(保護者)の意向のみが強く反映され、子どもの福祉が軽視されたり、さらには過度の競争を強め、地域の保育機能を崩壊させる懸念がある。

保育は単なる託児ではなく、子どもに良好な養育環境を保障し、次世代の担い手を育成する公的性格を持っものである。このため、国が責任を持って推進し必要な財源を確保すべきである。

 よって、国においては、保育制度の議論は、子どもの立場に立ち、地方の実情を踏まえた議論をしっかりと行うべきであり、下記について強く要望する。


1.保育所の最低基準を見直し、標準基準とすることは福祉の後退につながるものであり、現行の全国一律最低基準を堅持すること。

2.保育所には、市場原理に基づく直接契約・直接補助制は子どもの福祉の低下を招くものであり導入しないこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年9月30日

三島市議会

内閣総理大臣 麻生太郎様

厚生労働大臣 舛添要一様

総 務 大 臣 鳩山邦夫様