政見放送 | ハプログ

政見放送

みなさんこんにちはアセアセ

本当に速いもので今年も半分が
終わり7月に入りました。
そういえばもう何年も海に行って
いないことにふと気づきました。

さて、今私の中でトレンドなの
ですが、東京都知事選が7月7日
に行われます。

東京都知事って本当にすごい事で

人口1400万人
GDP8000億ドル(NYが9000億ドル)
都市圏ではGDP世界1位
グローバル企業の本社数世界2位
都市圏人口世界1位

もし、東京都が日本から独立すると
世界18位に相当する先進国になり
ます。(オランダに匹敵)

日本の総理大臣は内閣のトップで
あるものの、強力な権限はもって
居ません。しかし、都知事は
東京都の運営に(都議会はあるものの)
強力な権限を有しています。
ですので大統領みたいなもので
世界18位の国家元首を決める選挙が
行われるという事です。

そして、立候補者は過去最多の56名
で、本当に受かる気あるのか?と
疑問を呈するような候補者も多い
のですが、とにかく注目度の高い
イベントであることには違いありません。



さて、沢山いる候補者のそれぞれの
話を聞きたいと思いませんか??

聞けるんですよ!政見放送で。
大好きな政見放送が見れるので
ありがたい限りです。真面目な感じ
のもあれば、ふざけているのもあったり
色々ですが、それぞれの真意を想像
しながら視聴すると面白いです。



ちなみに政見放送とはですが…


政見放送は、公職選挙法(以下、「法」と略す)
に基づき日本の国会議員および都道府県知事を
選ぶ選挙において、政令で定めるところにより、
選挙運動の期間中に日本放送協会(NHK)および
基幹放送事業者(法では放送法に定義するもの
からNHK及び放送大学学園を除くものと規定して
いる。具体的には民間放送事業者のこと)の
ラジオ・テレビの放送設備により、公益のため、
その政見を無料で放送することができることと
なっている(法第150条第1項前段・第3項前段)。
慣例として各地域ごとの地上基幹放送が用い
られており、衛星基幹放送[注 2]や、全国
放送で行われた例はない。

NHKおよび基幹放送事業者は、その政見をその
まま放送しなければならない
(法第150条第1項後段・第3項後段)。
また、選挙運動に放送設備を使用することは
政見放送や経歴放送など法で認められた場合
に限られる(法第151条第5項)。
なお、無投票当選となり投票が行われない場合
には政見放送は実施されない
(法第151条の2第1項・第2項)。


だそうです。

この政見放送で一番面白かった

のは2007年都知事選に立候補した

外山恒一さんです。

興味あればYOUTUBEで見てみて

ください

 

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