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こんにちは、カピバラ好き行政書士 不特法アドバイザーの石井くるみです お盆明けの2021年8月17日、
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以下、特区民泊の特徴を詳しく見ていきましょう 特徴1 旅館業法の規制を受けない
同法の許可を受けずに、 ただし、特区民泊を実施している地域で、
このような法的な仕組みは、 特徴2 衛生管理や苦情対応の義務が課される
事業者がこのような義務を負うことは、
たとえば、自治体の条例で「3日」が定められた場合、
このような最低宿泊期間の定めは、
そのため、特区民泊の施設は、 特徴5 実施地域が制限される
2021年8月現在、特区民泊を営むことができるエリアは、
ポストコロナ時代における民泊法改正の提案それでは、住宅宿泊事業法(民泊法)を を定めることができることとする。 ②「一定の期間」以上の期間における宿泊日数は、 180日にカウントしないこととする。 ③「一定の期間」は「7日」以上の期間として定める。
たとえば、ある自治体が、1~2週間程度の
結果、この区域では、1週間以上の長期滞在客を受け入れることで、
具体的な法令の定めに落とし込む場合、 |
この改正案をすすめる理由(5つのメリット)
当事務所がこの改正を提案する理由は、 メリット1:自治体の裁量により規制緩和を決定できる
住宅宿泊事業法(民泊法)は、
この点、私が提案する改正案は、
規制緩和をしたい自治体にのみ、条例を作る自由を与える。 民泊法には、地方自治の精神を重んじる、
メリット2:特区民泊と同じ「通年民泊」を全国展開できる
これまで、特区民泊を導入してみたいけれども、
メリット3:建築基準法等の諸法令との整合を保つことができる
私が提案する住宅宿泊事業法の改正案では、
なお、特区民泊の制定当初、最低滞在期間は
全国的に2泊3日以上の滞在を「住宅」扱いとして
仮に私の改正案が実現した後も、特区民泊の実施地域では
観光によりもたらされる経済効果は、
この事実を踏まえ、観光庁は、
この点、私が提案する改正案は、
メリット5:宿泊サブスク等の新ビジネスを促進できる
宿泊サブスクは、旅館業法に基づく許可を受けない住宅に (参照:https://www.nikkei.com/article/DGKKZO68848330U1A200C2EA1000/)
また、厚生労働省の通知により、 (参照:https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta0406&dataType=1&pageNo=1)
この点、当事務所が提案する改正案により、
そして、宿泊サブスク等の新ビジネスが健全に成長すれば、
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