こんにちは、カピバラ好き行政書士の石井くるみですキラキラ

 

前回の記事の通り、今週はラジオ出演からスタートカラオケ

10分程度ではありましたが、民泊の現状と課題、来年6月新法施行に対する期待など

コンパクトにまとめてお話しさせていただきましたウインク

 

1人でも多くの方に「民泊」を知っていただき、海外の方に日本の魅力を伝える文化として

発展してくれたら嬉しく思います!

 

さて、本日のテーマは「新法民泊」と「マンスリーマンション」のハイブリット研究です。

 

来年6月に制度がスタートする住宅宿泊事業法(民泊新法)では、本来は旅館業の許可を受けなければならないはずの民泊の営業を許可ではなく届出だけで営むことができるようになる画期的な制度ですうずまき

 

ただし、営業日数は年間180日以下に制限されており、地域によっては自治体が定める条例により、更に営業日数が制限される可能性がありますキョロキョロ

そこで、180日の民泊営業を終えた残り185日をいかに活用するかが課題となります。

 

なかでも家具付きの短期賃貸、いわゆる「マンスリーマンション」として活用することが1つのプランとして考えられますが、果たして民泊とマンスリーマンション(短期賃貸借)併用モデルはうまく運営できるのでしょうか?

 

「マンスリーマンション」のビジネスモデルを民泊との相性という観点から考察した詳細は、スマイスターマガジン「民泊とマンスリーマンションの併用は相性が悪い!?」にて執筆しておりますので、よろしければご覧くださいラブラブ

 

民泊に宿泊する旅行者と、とマンスリーマンション利用者には、共通点も多くありますが、相違点もあるようで・・・・

 

ギャップの解消が併用ビジネスモデル成功の大きなカギとなりそうですコアラ

 

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当事務所代表行政書士・石井くるみが講師を務めるセミナーのお知らせラブラブ

 

不動産流通推進センター主催・スペシャリティ講座「民泊新法成立!知っておくべきビジネスモデルと留意点~旅館業法から民泊新法の全て~」2017年12月7日(木)福岡開催!

 

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当事務所の紹介は『日本橋くるみ行政書士事務所HP』

民泊お役立ち情報は『民泊許可申請センター』 をご覧ください。


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