太陽光発電(発電事業者)の相続手続 | 鹿児島でがんばる司法書士・社会保険労務士・土地家屋調査士・行政書士日記

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高校教師を目指すも一転、人生の天職として、鹿児島で司法書士・行政書士事務所を開業しました。

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令和3年から、社会保険労務士の業務を開始致しました。

鹿児島の司法書士・土地家屋調査士・行政書士の竹之下です。


再生可能エネルギー(太陽光発電)の固定買取制度が始まり、しばらくになります。


さて、発電事業者が個人の方で、亡くなって相続が発生した場合、その相続手続きはどうするのか。

どういった添付書類を揃える必要があるのか。


https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/henkou_seirihyou.pdf


こちらのサイトでは、一般的な相続書類のみが掲げられています。


通常、不動産や預貯金等といった相続財産の手続きに於いては、必要書類として、相続財産の帰属を証明する書類として、

・遺産分割協議書

・遺言書

・遺産分割調停調書(審判書)

などがあります。


しかし、太陽光発電の相続手続きにおいては、遺産分割協議書のみが認められ、遺言書や調停調書などは手続書類としては不適格となります。


今回、公正証書遺言書があり、当該遺言書を相続手続の書類として使う予定でした。


この点、JPEA代行申請センターに確認したところ、

「経済産業省から指示されている相続手続きの必要書類に、遺言書が含まれていないから、遺言書を使っての相続手続きはできません。そのため、遺産分割協議書又は相続証明書が必要です。」と。


経済産業省に確認すると、

「審査は、JPEA代行申請センターが行うため、センターがそう答えたのであればその通りです。」と。


必要書類として、「遺産分割協議書」が掲載されています。遺産分割協議書は、相続財産の帰属を証明するものですが、その趣旨で言えば遺言書でも問題ないはずです。


しかし、JPEA代行申請センターや経済産業省では、上記のような回答でした。

(遺産分割調停調書などにおいても、太陽光発電の相続手続には使えないと思われます。)


今後、発電事業者が個人の方については、相続問題が増えていくと思われます。

としたときに、「遺言書があるから、太陽光発電についてもそれだけで相続手続ができる。」と安心はできません。


事前に対策をするとすれば、生前に名義を変更しておくことぐらいでしょうか。


遺言書があっても、相続人の一人が印鑑を押さないとか、行方不明とかとなれば、かなり大変なことになります。


もちろん、今後の運用で変わっていく可能性もあるでしょうから、期待したいと思います。