鹿児島の司法書士・土地家屋調査士・行政書士の竹之下です。
再生可能エネルギー(太陽光発電)の固定買取制度が始まり、しばらくになります。
さて、発電事業者が個人の方で、亡くなって相続が発生した場合、その相続手続きはどうするのか。
どういった添付書類を揃える必要があるのか。
こちらのサイトでは、一般的な相続書類のみが掲げられています。
通常、不動産や預貯金等といった相続財産の手続きに於いては、必要書類として、相続財産の帰属を証明する書類として、
・遺産分割協議書
・遺言書
・遺産分割調停調書(審判書)
などがあります。
しかし、太陽光発電の相続手続きにおいては、遺産分割協議書のみが認められ、遺言書や調停調書などは手続書類としては不適格となります。
今回、公正証書遺言書があり、当該遺言書を相続手続の書類として使う予定でした。
この点、JPEA代行申請センターに確認したところ、
「経済産業省から指示されている相続手続きの必要書類に、遺言書が含まれていないから、遺言書を使っての相続手続きはできません。そのため、遺産分割協議書又は相続証明書が必要です。」と。
経済産業省に確認すると、
「審査は、JPEA代行申請センターが行うため、センターがそう答えたのであればその通りです。」と。
必要書類として、「遺産分割協議書」が掲載されています。遺産分割協議書は、相続財産の帰属を証明するものですが、その趣旨で言えば遺言書でも問題ないはずです。
しかし、JPEA代行申請センターや経済産業省では、上記のような回答でした。
(遺産分割調停調書などにおいても、太陽光発電の相続手続には使えないと思われます。)
今後、発電事業者が個人の方については、相続問題が増えていくと思われます。
としたときに、「遺言書があるから、太陽光発電についてもそれだけで相続手続ができる。」と安心はできません。
事前に対策をするとすれば、生前に名義を変更しておくことぐらいでしょうか。
遺言書があっても、相続人の一人が印鑑を押さないとか、行方不明とかとなれば、かなり大変なことになります。
もちろん、今後の運用で変わっていく可能性もあるでしょうから、期待したいと思います。