鹿児島の司法書士・土地家屋調査士・行政書士の竹之下です。
平成28年9月1日から、改正医療法が施行されました。
どのような改正かざっくり表すと、「いろんなことが明文化された」ような感じです。
例えば、「社団たる医療法人は、社員総会、理事、理事会及び監事を置かなければならない。」とされました。
※従前は、法律上「理事会」は必須ではありませんでした。
また、理事や理事長の選任方法も明文化されました。
これに伴い、これまで理事長の変更登記には、その選任方法を明らかにするため定款を添付していましたが、今後は同様の理由による定款添付は不要になります。
さらに、理事が任期満了や辞任により退任する場合、定款等で定めた役員の員数を欠くことになるときは、新たに選任された役員が就任するまでのあいだ、役員としての権利義務を承継するとされました。
(これにより、仮理事の制度が廃止されました。)
株式会社等の役員の取り扱いに準じたところが多くなりましたので、実務を行う上では非常にありがたい改正だと思います。