鹿児島の司法書士・行政書士の竹之下です。
建設業の新規許可申請や決算変更届けなどにおいて、
当該会社若しくは従前役員を務めていた会社などが
どのような工事(例えば管工事だとか建築一式など)を
していたか確認をする場合、一般的には請求書などの
記載によります。
もちろん、工事に関する契約書があれば一番いいのでしょうが、
現実問題、個々の工事ごとに契約書の取り交わしを行うのは
まれでしょう。大企業ならですが、地場の中小企業では基本的に
契約書の取り交わしは無いことが多いです。
ただ、請求書から行った工事の種類が特定できないことも
多々あります。
「○○邸新築工事」とあった場合、
建築一式であればいいのですが、新築の管工事とか
塗装工事などであれば、「給排水工事」とか「外壁塗装工事」
などの文言がないと、工事の種類が読み取れないことになります。
そうすると、手続に於いて不都合が出てきますので、
その都度請求書に書き込んでもらうか、再度請求書を作り直して
もらうことになります。