お子さんがいなく、ご両親も既に亡くなっている場合、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になります。

配偶者がいる場合は配偶者と兄弟姉妹が相続人となり、配偶者がいない場合は兄弟姉妹が相続人です。

このケースはかなり相続手続きが難航することが多くなります。

兄弟姉妹は別々の家庭を持っていることが多く、相続分について揉めたり、そもそも連絡が取りづらいことが多いためです。

長年連れ添ったご主人が亡くなり、子どもがいないので奥さんが1人で相続手続きをしようとしたら、ご主人の兄弟姉妹と一緒に相続手続きを進めなくてはならずに困り果てた、という話もよく聞きます。

このようなケースで、亡くなったご主人も、遺産は奥さんに全て相続させるつもりでいたのであれば、遺言書を作るしかありません。

遺言書を作り、その中で奥さんに全ての財産を相続させると書いておけば問題は解決します。


遺言書の作成のお手伝いはたかやなぎ行政書士事務所