やっぱ🐻きました
メチャクチャ仕事が忙しい日々です
やっぱ社会人で、行政書士試験のボリュームは大変です
短期決戦…とはいかないですから、たんたんと続けなければなりません🐧
だけど、ここ最近は仕事で鬱々としているので、お勉強に手がつきません🐻困ったぞ
さて、今日は弁済のお勉強です
1. 特定物の弁済は、債権発生時にその物があった場所です
2. 弁済の提供は、例外的に口頭の提供で足りる場合がある
3. 第三者が弁済できないときもある。
4. 第三者の弁済は債務者の意思に反している
①債権者が知っているとき→弁済×
②債権者が知ってないとき→弁済◯
5. 弁済者の外観を有しているとき、善意無過失で弁済→有効
では、今日はここで✋