やっぱ🐻きました

メチャクチャ仕事が忙しい日々です

やっぱ社会人で、行政書士試験のボリュームは大変です

短期決戦…とはいかないですから、たんたんと続けなければなりません🐧

だけど、ここ最近は仕事で鬱々としているので、お勉強に手がつきません🐻困ったぞ



さて、今日は弁済のお勉強です


1.  特定物の弁済は、債権発生時にその物があった場所です

2.  弁済の提供は、例外的に口頭の提供で足りる場合がある

3.  第三者が弁済できないときもある。

4.  第三者の弁済は債務者の意思に反している

  ①債権者が知っているとき→弁済×

  ②債権者が知ってないとき→弁済◯

5.  弁済者の外観を有しているとき、善意無過失で弁済→有効


では、今日はここで✋