昨年の今ごろは、
FP2級のテキストを読みまくりでした。
おかげさまで合格できましたが…
今となっては、関係ない部署に異動してしまい、知識が薄れてきた今日この頃です。
でも、お勉強する気持ちが復活したのは、行政書士試験のためによかったと感じています
🐻はい
さて、
今日も債務者代位権ですよ
1. A→B→Cへ土地の売買で、移転登記をしてくれなかった場合、Cは元の持ち主Aに対してbに移転登記を代位行使できる。
2. この場合は金銭債権でないので、無資力の要件はありません。
3. CはAに対して自分に登記するように請求することはできない。
では✋またよろしくね