昨年の今ごろは、

FP2級のテキストを読みまくりでした。

おかげさまで合格できましたが…


今となっては、関係ない部署に異動してしまい、知識が薄れてきた今日この頃です。

でも、お勉強する気持ちが復活したのは、行政書士試験のためによかったと感じています

🐻はい



さて、

今日も債務者代位権ですよ


1.  A→B→Cへ土地の売買で、移転登記をしてくれなかった場合、Cは元の持ち主Aに対してbに移転登記を代位行使できる。

2.  この場合は金銭債権でないので、無資力の要件はありません。

3.  CはAに対して自分に登記するように請求することはできない。



では✋またよろしくね