男女間のトラブル(離婚、内縁解消、婚約破棄) 

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離婚、婚約破棄、不倫相手への慰謝料請求、恋愛関係のトラブル・・・など男女間のトラブルについてお話しています。

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行政書士 中澤 貴

群馬県伊勢崎市境栄800

電話:
070-8388-8060
E-mail 
taka-n@wf7.so-net.ne.jp

☆★☆★☆★☆★☆

どうも、行政書士の中澤です。

上にも書きましたが、相談専用のスマホを開設しました。

番号は
070-8388-8060
です。

よろしくお願いいたします。
さて、今日もさっそくQ&Aにいきましょう。

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Q.
僕、来月彼女と結婚するのですが、実は籍を入れないで、事実婚という形で結婚したいと思っています。

 ただ、彼女は今17歳なんです。
籍を入れない状態で、彼女と子作りすると、たとえ夫婦であっても、青少年保護育成条例にひっかかったりするのでしょうか?

A.
ご質問は、18歳未満の子とHして、つかまらないか、ということですね。

一番簡単な答えは、「彼女が18になるまで我慢する」こと、または、きちんと籍を入れることですね。

群馬県の青少年健全育成条例を見てみましょう。
第35条 何人も、青少年に対してみだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
(なお、「婚姻した女子」は、上記の青少年の定義から除外されています)

内縁関係では婚姻したとは法律上言えませんので、条例の条文だけ見れば、条例に引っ掛かるような
気もします。

しかし、最高裁(最高裁昭和60年10月23日)では、「福岡県青少年保護育成条例10条1項の規定にいう「淫行」とは、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為をいうものと解すべきである。」

と解しており、婚約中や内縁関係にある場合又はこれに準ずる真摯な交際関係にある場合は問題ないと解せるでしょう。

そうすると、あなたの場合は、純粋な夫婦として内縁関係を維持しようとしている点で、上記の「婚約中の青少年」と同様に解釈できますので、捕まることはないと思います。

ただし、みだらな性行為を18歳未満の子としたいのだが、捕まるのが嫌だからという理由で、内縁状態を偽装する場合は、捕まる可能性があると思います。

18歳未満の子との性的関係はケースによって異なっているようです。

いずれにせよ、しっかりとした夫婦生活を行なっていれば、問題ないでしょう。

あと、令和4年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられますので、やはり18歳になるまで待つのが確実でしょう。
  
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行政書士 中澤 貴

〒370-0122
群馬県伊勢崎市境栄800

電話相談・メール相談も行っています(有料)。
070-8388-8060

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どうも、行政書士の中澤です。

年も変わりましたので、今日はちょっとQ&Aをお休みして、私の自己紹介をしておきますね。

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自己紹介

氏名 中澤 貴 なかざわ たかし
 
昭和44年8月 群馬県出身
平成7年  早稲田大学大学院法学研究科(民事法学)修士課程修了

平成7年~平成15年1月 群馬法律専門学校講師(民商法)

現在:
行政書士(群馬県行政書士会所属:第03141347号)

中央大学法学部通信教育課程講師(民事訴訟法、民事執行保全法担当)

群馬法科ビジネス専門学校 民法担当講師

趣味:ネコとごろごろ
性格:温厚

行政書士業務における得意分野:夫婦問題、契約関係、相続関係、会社関係、外国人在留資格関係

⇒離婚関係についてはブログでも公開しているように、多くのご相談や離婚協議書作成のご依頼を受けています。

とりあえずこんな感じでしょうか。
怪しい人物ではないと思いますので、お困りの際は遠慮なくご相談下さい。  

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どうも、行政書士の中澤です。

今更ですが、あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

年末に入管から追加書類提出の指示があったり、年明けに会社設立したいという相談があったり、不動産関係の相談があったり在留期間更新の依頼があったりと、少しバタバタしましたが、年明けから会社設立の仕事があるのはありがたいことです。
2022年も行政書士の仕事を頑張っていきたいと思います。

あっそうそう、昨日のひろゆきさんの配信で「別れた彼女が出ていってくれない」という質問がありまして、これは私の前回の相談内容に似ているなあ、と思ったのですが、ひろゆきさんの回答は「夜逃げすれば。」でした。

言ってることは正しいと思いますが、大家さんがいる場合は迷惑がかかるからねえ。でもあんな感じでいいのかな?

さて、今日もさっそくQ&Aにいきましょう。

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Q.
これから離婚調停をしようと思っています。理由は夫の不倫です。
それで、調停申立書の書き方について、教えてもらえませんか?


A.
調停手続については、弁護士・司法書士の職域なので、行政書士は関与できないのですが、私は大学で民事訴訟法を専門に教えていますので、法学教育の一環としてお話しさせて頂きますね。

まずは用紙を裁判所HPよりダウンロードして下さい。

お近くの家庭裁判所で用紙をもらうことも可能です。

裁判所サイト(家事調停申立書)

https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazityoutei/index.html

なお、上記サイトに記載例がありますので、それを見ればだいたい分かります。
たぶんお困りなのは、慰謝料や養育費の金額欄や申立ての実情についてだと思います。

慰謝料の金額については、貴方がどれだけ精神的苦痛を受けたかで決まってきますので、夫がしてきたことをよく考えて決めるとよいでしょう。

財産分与は現在夫婦で持っている財産を基準に考えてみて下さい。なお、結婚後に不動産を購入した場合、夫名義でも財産分与の対象になると思ってよいでしょう。

未成年の子供の養育費については、一般に一人2~3万円というケースが多いのですが、まずは実際にいくらかかっているのか、計算してみて下さい。

なお、養育費の算定表は裁判所サイトで見ることができます。

上記については、話し合いの結果、減額されることも想定して金額を決めておくとよいでしょう。
どうしても決められなかったら「相当額」と書いておいて下さい。

また、申立ての実情ですが、以下の2点を中心に書いて下さい。
① 夫の不貞行為の事実(不倫の相手、期間等)
② 円満な婚姻関係が①により破綻したこと
以上を具体的に書いたほうがよいと思いますが、調停日に書き足りない部分は補足できますので、そんなに気にしないで今わかっている事実を書けば大丈夫です。

さらに、裁判所によっては、事前に調査票の記載を求められることもありますが、質問に対して素直に答えればよいでしょう。

そんなに書くのは大変でないと思いますので、まずはお一人で頑張ってみて下さい。
それでもダメでしたら、弁護士・司法書士にご相談ください。

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どうも、行政書士の中澤です。

年末になって急に忙しくなってしまい、ブログが止まってしまいました。

気がついたらクリスマスも終わっていました。
でも、妻は天国にいるし、娘は帰ってこないし、寂しいクリスマスを過ごしました。

寂しいけど、今さら新しい出会いを探す気もなく、仕事と病院通いで2021年が終わっていきます。

来年も仕事に燃えるとするか。

さて、今日もさっそくQ&Aにいきましょう。

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Q.
私は彼と同棲していたのですが、度重なる彼の浮気が原因で彼と別れることにしました。

しかし、今住んでいる家は私が借りており、家賃も私が払っているのですが、別れを告げた後も彼が家を出ていかないので、出て行くように言ったら、彼に暴力を振るわれました。

今はやむなく実家に戻っています。
今後どうしたら良いでしょうか?


A.
私としては、彼を追い出すより、あなたがその家を捨てて出て行った方がいいと思います。

そして彼と完全に縁を切った方が良いでしょう。

そういう人は追い出したとしても、ストーカー化して、またやってくる可能性があるからです。

まずは、その元彼に内緒で次の引越先を探し、彼が出かけている隙に最低限度必要な荷物だけ持って、引越しましょう。

残りの荷物は、後で業者に頼むか、家族や友人に手伝って、送ってもらえばよいでしょう。

もちろん、大家さんには事情を話して、契約解除をして下さい。

新しい家に逃げた後は、元彼宛に内容証明郵便で退去通知するのがいいと思います。

内容証明の書き方には一定のルールがありますが、ネットで調べることができます。

そして書く内容のポイントは2点です。

①すでに交際は終了し、家の賃貸借契約も終了しているにもかかわらず、現在もその家にいるのが違法であること。
具体的に、不退去罪(刑法130条後段)、不法行為(民法709条)に該当すること。

②速やかに退去しない場合は、大家さんから、刑事告訴並びに明渡請求、損害賠償請求の訴訟がされる旨の警告。

この2点を具体的に書いて下さい。

なお、送り先ですが、彼の自宅が基本ですが、たぶんそれがないから貴方の家にいると思いますので、あなたの出て行った家ですね。

それと同じ文面を彼の実家に送るのも1つの方法です。
内容証明が来たことを知ったご両親が何かしてくれるかもしれません。

あっそうそう、後で法的な紛争になった場合を想定して、彼が違法にあなたの家にいることを証明できるよう、友人にときどき様子を見に行ってもらうとか写真や動画を撮るとかしてもよいでしょう。

それから、くれぐれも元彼と2人で会わないように気をつけて下さい。

また、あなたの引越し先を言ったりしないように気をつけて下さい。

内容証明にもあなたの新しい住所は書かないでください。
旧住所を使うか、弁護士、行政書士に出してもらえばよいでしょう。

その後も全く出ていかないような場合は、大家さんと相談して警察、弁護士に連絡して下さい。

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どうも、行政書士の中澤です。

ある人気YouTuberが当時15歳の少女を深夜に自分の家に連れていって飲酒をしたり性行為をしたという疑惑について、7月にブログをアップしたのですが、その後、大きな展開があったようです。

当初少女は、このYouTuberと性行為があったと主張していたのですが、実際は性行為はなかったと発言を撤回しました。

また、当初は友人だと言っていたこの情報の暴露者が、実はこの少女の母親ではないかと疑われ、この母親は激しく否定していたのですが、これも実際は嘘で、やはり母親が友人のふりをしていたことも判明しました。

ちなみにこの母親は脅迫未遂で警察に逮捕され、その後不起訴になったようです。

結局、このYouTuberは、深夜に18歳未満の少女を家に連れて行った点は、条例違反なので反省すべきですが、1番争点となっていた淫行疑惑は払拭されたというわけです。

両者は和解になったようなのですが、和解の内容は公開されていないですね。
それにしても、人気商売のYouTuberとしては、女性との関係について、もっと慎重に行動を取るべきだったのでしょうね。

また、こういう嘘をつく女性がいるから、本当に性的被害を受けている女性が疑われたりして、さらにひどく傷ついたりするんですよね。


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どうも、行政書士の中澤です。

先日、うちで飼ってる猫が1匹家から脱走して、2日半帰ってこなかったんですね。

そのくらい大丈夫だよ
と思うかもしれませんが、このネコ産まれて1ヶ月でうちに来て、それから3年間ずっと、家の中で飼っていたので、家から2日もいなくなって、めちゃくちゃ心配したのですが、2日半たって、無事に帰って来ました。

脱走中も一応玄関前にエサはおいといて、それが空になっていたので、家の近くにいたのかもしれないですね。


さて、今日もさっそくQ&Aにいきましょう。

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Q.
 僕が今、不倫している彼女が妊娠しました。
僕はどうしたらよいでしょうか?



A.
ご懐妊おめでとうございます・・・って言いたいところですが、ちょっとちがいますか。

でも、赤ちゃんを授かってうれしいのでしたら、出生後速やかに認知してあげて下さい。
その後は養育費を忘れずに。

あつ、もちろん、戸籍に認知した子がいる記録は残りますので、不倫がばれる確率は非常に高くなります。

そこで、遺言による認知というのも可能です。

さて、本題に入りますか。
彼女が妊娠したことについて困っているのですよね。
この場合、彼女に中絶の相談をするしかありませんが、彼女とおなかの子供の二人を不幸にすることになりますので、きちんと理由を述べ、誠実に対応してください。

なお、彼女が産むと決めたら、強制的に中絶させることはできませんので、腹をくくって、認知と養育費の支払いをして下さい。

不倫がバレたら大変だから認知したくないですよね。中絶してもらいたいですよね。

でも、今の自分のことだけでなく、相手の女性の気持ちや生まれてくる子供のことも十分に考える必要がありますので、よく話し合って納得のいく結論を出して下さい。

不倫はもちろんダメですが、今はアフターピルもあるのですから、もっと慎重に対応すべきでしたね。

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先日、私が大好きなイタリアンシェフのYouTubeでちょっとコメントを書いたら、ご本人からコメント返しいただきました。
とてもうれしかったです。

うちのブログもコメント解放しようかなと思ったのですが、アンチが嫌なので、うちのブログは今もコメント書けないです。すみません。

さて、今日もさっそくQ&Aにいきましょう。


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Q.先日、コレコレさんの配信を見ていたら、あるyoutuberの彼女であるアイドル声優さんが起業家と浮気をしていて、その起業家の彼女が、そのアイドル声優の名前は晒していないものの、写真とか彼とのLINEのやりとりのスクショをTwitter上で公開していましたが、これって大丈夫なんですか?


A. 結論から言うと大丈夫ではないと思います。

まず、起業家の彼女さんは彼に浮気されて、とても気の毒ではありますが、しかし起業家の彼女さんは、この彼と結婚も婚約もしておらず、また内縁関係でもないため、彼の浮気は道徳上の問題はありますが、法的に保護されない単なる恋愛関係なので、法律上は問題はありません。

彼女は彼から48万円の慰謝料をもらうことで合意していましたが、本来は支払う必要はなかったと思います。

それよりも問題なのは、Twitterに浮気相手であるアイドル声優の写真などを公開したことです。

これは、肖像権の侵害、プライバシーの侵害になります。

また浮気が事実であっても、名誉毀損に該当する可能性が高いです。

なお、名前は言っていなくても、写真で本人が特定できるのでアウトですね。
しかも、その後ののコレコレさんの生配信で名前を言ってしまったので、完全にアウトです。

先ほども言いましたが、アイドル声優は、浮気したとは言ってもお互いに単なる恋愛関係にある男女間のことですので、法的に不法行為となる不貞行為をしたとは言えません。

道徳上、問題はあるとしても、アイドル声優は不法行為や犯罪行為はしていないのに、ここまで晒してしまうのは、逆に起業家の彼女の方が不法行為になります。

アイドル声優の立場からすると、相当額の慰謝料請求をアイドル声優から請求される可能性があります。

恋愛状態であっても、浮気された彼女の辛さはわかります。
しかし、だからといって、この方法は解決方法としては間違っていると思います。

こちらのアイドル声優は自殺をほのめかしていたようですが、とにかく命は大切にしてほしいと思います。

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どうも、行政書士の中澤です。

先日、暴露系YouTuberのコレコレさんの配信で、吉本芸人に強制性交されたと言う女性の暴露話がありましたが、芸人さんが彼女との電話での会話を録音していて、強制性交の話が彼女の虚言であったことが配信中に判明しました。

どうやら、彼と別れたくなかったので、虚偽で誇張された話を暴露したらしいです。

この女性、事実をでっち上げるなんて凄いですよね。
でも、女性の家に行った事実や飲酒した事実など一部は本当のことなんですよね。
嘘に本当のことを混ぜると嘘がバレにくくなるようですね。
ただ、コレコレさんの方が1枚上手だったようですね。

この女性の行為は、かなり悪質な行為です。吉本のことだから、ひょっとするとこの女性は訴えられるかもしれないですね。

それにしても、やはりトラブル防止には録音は大切ですね。

みなさんも重要な話をするときは、ICレコーダーやスマホのボイスメモアプリを準備しておきましょう。

さて、今日もさっそくQ&Aにいきましょう。

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Q.
婚約者の彼がいつまでたっても入籍してくれないため、婚約を破棄したいと思いますが、私から婚約破棄の話をすると、慰謝料請求されそうで心配です。

婚約関係の証明は調べたのでわかるのですが、相手のせいで婚約関係が破綻したことはどうやって証明したらよいでしょうか?



A.
確かに婚約したものの、その後なかなか入籍してくれない場合がありますよね。
この場合ですが、ただ長期間入籍しないからといって、婚約関係が破綻したとはいえません。
皇室のとある方も婚約期間が長いですよね。

そこで、基本的には、婚姻関係の破綻に準じて考えればよろしいかと思います。

・婚約者が浮気をしていた。
・婚約者から暴力を受けている。
・その他、婚約状態を継続し難い重大な事由がある。

といったケースは婚約破棄の理由になるでしょうですが、その他に

・入籍日を決めていたのに、何ら正当な理由なく延期することがたびたびあった。

というようなケースも考えられるでしょう。
具体的には事案ごとに判断することになるでしょう。

いずれにせよ、上記のような婚約破棄の要因と思われることがあったら、文書、写真、ICレコーダーなどの客観的な証拠をとっておくことです。

また長期間のほったらかしの場合は、まず彼に入籍の意思があるか否かをメールや手紙など、形に残るもので確認します。 

入籍意思のない場合には、その回答を文書やメールでもらいます。それが証拠になります。

入籍意思がある場合には、入籍日を決め、約束を破ったら婚約破棄する旨の確認を取り、書面にしておくことです(録音や証人の前での約束も一応有効です)。

正当な理由があればあなたから婚約破棄の請求をしても、慰謝料を支払う必要はないです。

今回のご質問では、お互いの婚姻意思があるか否かが重要です。

まったく入籍の意思がない場合には、婚約関係は破たんしたといっていいでしょう。

お決まりのパターンですが、彼とよく話し合ってみたほうが良いでしょう。もちろんこれも録音して下さい。

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どうも、行政書士の中澤です。

以前に書いたと思うのですが、私は足がちょっと不自由でいつも杖をついているんですね。

それで先日は、セブンイレブンの店員さんが買った荷物を車まで運んでくれたり、また、ローソンの店員さんが出入口の戸を開けてくれたり、本当に親切にしてくれました。

あるドラッグストアは確かに値段は安いけど、そういった気遣いは全くないです。
しかも、杖をついていて利き手が使えないのに、オートレジは逆に不自由です。

私はそんなにお金はありませんが、やはり親切な店員がいるお店を選びますね。

さて、今日もさっそくQ&Aにいきましょう。

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Q.
妻が、あるアイドルの追っかけをしているのですが、ちょっとひどすぎて・・・

ツアーにずっと付いて行ってしまうため、ほとんど家にいないんです。

でも、妻にいうと、「あんただって出張ばかりでほとんど家にいないじゃん。それにあんたの留守中に不倫しているより、はるかに健全でしょ。」と言ってきます。

なんとかならないでしょうか?


A.
せっかく出張から家に帰ってきても、奥さんがいないのでは、さびしいですよね。
でも、奥様の趣味ですから、ある程度は認めてあげるべきでしょう。

ところで、まず確認したいことですが、あなたは奥さんを愛していますか?

もし、まったく愛していないのならば、離婚を考えてもよろしいかと思います。

たとえば、妻が宗教活動にのめり込みすぎていた場合、いくら信教の自由を憲法が保障していても、家庭を顧みないで活動に専念している場合、夫からの離婚請求を認めている裁判例があります。

アイドルの追っかけもひどい場合は上記と同じ解釈ができると思います。
夫もある程度は妻の趣味を容認すべきと思いますが、妻が家庭を顧みないで、ずっと追っかけをしている場合は、同居協力義務違反として、離婚請求ができる可能性はあります。

しかし、愛情があるのでしたら、なぜ奥さまがそこまでそのアイドルにのめり込んでいるのか、よく話を聞いてみるべきです。

あなたが仕事でいないさみしさを紛らわすだけかもしれませんし、あなたのことは愛しているけど、それとは別の次元で大ファンなのかもしれません。

まずは、そのアイドルのことをたくさん聞いてみてください。
きっといろいろ教えてくれると思いますよ。

そして、当り前のことですが、あなたも仕事以外の時間をできる限り夫婦のために使うよう努力されるとよいでしょう。

コロナが落ち着いたら、貴方も1度奥さまと一緒にそのアイドルのライブにに行ってみたらいかがでしょうか?


なお、これは余計な話ですが、奥さまがあなたのライブへの同行をかたく拒否する場合や、アイドルの話を全くしてくれない場合や、ツアーがないのに頻繁に外出している場合には、他のやばい理由があるかもしれませんので、ご注意を。
 
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どうも、行政書士の中澤です。

今、テレビで「孤独のグルメ」をやっていますが、夜中にあの番組見ると、やっぱりお店で食べたくなりますね。

早く、夜遅くなっても、お店に行けるようになって欲しいけど、もうしばらく我慢ですね。

さて、今日もさっそくQ&Aにいきましょう。

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Q.
彼女に200万円を貸したら、その後急にLINEで別れを告げられ、ブロックされてしまいました。
そして1回目の返済日に返済はありませんでした。

ふられたのは、悲しいのですが、お金はとにかく返して欲しいです。

お金を貸した証拠はあります。彼女の住所も勤務先もわかっています。
これから、どうすれば良いでしょうか?



A.
これはひょっとすると、最初から踏み倒す気で借りた可能性が高いですね。詐欺になる可能性もありますね。

でも、お金が返ってくる方が優先でしょうから、債権回収の方法を説明します。

① まずは内容証明郵便で督促して下さい。
内容証明は自分でも書けますが、弁護士、司法書士、行政書士に作成を依頼した方が債務者(元カノ)にプレッシャーをかけられます。

また、元カノの行動は詐欺と思われても仕方gない行為ですので、返済がない場合には、刑事上の手続も検討する旨を書いても良いでしょう。

②相手から連絡があれば、再度返済について協議して、今後の返済のために示談書を作成して下さい。

⑶相手から連絡がない場合、連絡があっても返せない旨の主張があった場合には、訴訟を提起するしかありません。

④ 訴訟と言っても証拠があるようですので、自分でも勝てます。

裁判所のサイトから、貸金請求用の訴状用紙がダウンロードできます。記載例もあります。

訴訟の手数料等は、お近くの裁判所で教えてくれます。

訴状は、同じものを3部作って下さい(裁判所用、被告用、自分用)。

時効は5年ですので、時間には余裕がありますので、ゆっくり準備して下さい。

⑤ 証拠も裁判所用と被告用の2部をコピーしておいて原本は自分で持っていてください。そして第1回口頭弁論期日に提出して下さい。訴状と一緒に出しても構いません。

⑥ 後は指定された日時に裁判所に行くだけです。
なお相手から答弁書と言う反論が出てくると思いますので、さらに反論するときは準備書面と言う書類を作ることになります。

準備書面もネット上で書き方を探すことができると思います。

⑦ 勝訴判決が出れば、お金を返してくれると思いますが、まれにそれでもお金を返さない人がいます。
この場合は、元カノの預金通帳や勤務先の給料の1部を差し押さえることになります。

差し押さえについては、弁護士、司法書士に相談した方が良いでしょう。

※元カノの承諾なしに何度も彼女の家に直接催促に行くと、たとえ債権者であってもストーカー扱いされる可能性があるので、気をつけて下さい。

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