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行政救済法 第4章 損失補償

 

「第4章 損失補償」は,国家賠償法に比べ,出題頻度がガクッと下がります。

他の試験種では,ほとんと出題されません(おそらく,「憲法」で問うこともできるからだと思います)。

 

そのため,ここは,初学者の方も学習経験者の方も,同じ勉強法をとることになります。

テキストと過去問だけで終わらせるというものです。

ページ数も問題数も少ないところですから,2時間くらい時間を設けていただいて,パパっと片づけてもらえればいいかと思います。

 

他の分野の復習が追い付いてない……というのなら,ここは一旦パスしていただいてOKです。