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”池袋”の行政書士もちづきのblog

池袋の行政書士もちづきの日々のあれこれを載せていきます!

新年あけましておめでとうございます。

今日から仕事始めの方が多いのではないでしょうか。
当事務所も今日から仕事始めとなります。
お正月の休み明けの仕事が一番キツいですね(>_<)


昨年は多くの方と面談をすることができありがとうございました。
今年はさらに多くの方とお会いできればと思います。


昨年は仕事をしていて忙しくなってしまうと
どうしてもネガティブな感情に支配されてしまって
集中力が途切れたり、マイナス思考に陥ったりと平常心で仕事が出来ないときがありました。


今年は何が起きても、どんな時でも平常心を保ち、
前向きな気持ちで仕事ができるように頑張っていきます!!


今年も宜しくお願い申し上げます。




お困り事、お悩み事など
あなたのお気持ちお聞かせください

もちづき行政書士事務所
行政書士 望月 周作


〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町1-16-21 103号
tel:03-5935-9554 / fax:03-5935-9561 / mobile:090-1812-5133
mail:mochizuki.office@gmail.com
web:http://mochizuki-gyosei-office.com

今回は、離婚後の親子関係、別れた相手との関係について書かれた本をご紹介します。



「離婚後の親子たち」 氷室かんな著

<<夫婦はやめても、親はやめない>>

<<パパとママ、どっちかなんて選べない>>

離婚後の親子関係はみんなどうしているのか。別れた相手と協力はできるのか。
子どもは本当はどう思ってるのか。元夫、元妻と子どもたちに取材した葛藤と希望と本音が
書かれた本となります。

一部を抜粋すると。
子連れ再婚で母親からみえてきたものとして、
「どんなにいい人でも、義理の子どもには限界がある、愛情のね。無条件の愛は注げないんです。でも、それがかえっていいんです、そのほうが。私たち間違えているのは、義理の親でも自分の子のように思って育ててほしい、育てなきゃいけないと思いますよね、でも絶対に無理なんです。虐待とかなく普通にしててもわきあがるような愛情は、義理の子に対してはもてない。そこを補ってやるのが、やっぱり実の親なんじゃないかと。」

また、両親が離婚した子どもの意見として、
「とりあえず、おたがいの悪口を子どもに吹きこまないでほしい。子どもに言うのは残酷。誰の悪口でも聞くのはいやだし、とくにそれが自分の親だったら、自分を半分、ほんと否定されているから。」

このように、この本は、元夫、元妻,、さらには、子どもの意見や気持ちが書かれていて、
それぞれが見た離婚後の”かたち”がみられるのが貴重かと思います。

以前の離婚後の多いケースは、子どもは母親に預け、父親は面会交流もせず養育費を送って終わりというケースが多々ありました。しかし、最近の離婚後のケースでは、元妻、元夫お互いに子どもに関して養育する意識は昔に比べてすごく高くなっていると思います。ただし残念ながらお子さんの気持ちが少しないがしろになってしまうところも見られます。離婚をする際は、お子さまの気持ちを少しでも汲み取って、養育費や面会交流などを決めて頂ければと思います。




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行政書士 望月 周作


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国際結婚の破綻後に、一方の親が子どもを国境を越えて連れ去ってしまった場合に、
原則として子どもを元々住んでいた国へ戻すルールを定めたのが「ハーグ条約」ですが、
今回、日本から海外へ子どもが戻された初の事例がありました。

今回のケースは、日本人の母親とドイツ人の父親に生まれた5歳の男児です。

今年の6月に父親の同意を得ないまま母親が日本に子どもを連れ帰ってしまいました。
これに対して、父親はハーグ条約に基づいて日本の外務省に支援を要請。
同省の担当者を介して両親の話し合いによる協議で合意したため、
母親は男児をつれてドイツに戻りました。

これまで、海外に連れ去られた子どもが日本に戻されたケースはありましたが、
日本に住む子どもが外国に返還されたのは初めての事例となります。

このように、日本人女性が欧米人男性と結婚し子どもをもうけましたが、
その後結婚が破綻し、そのまま日本国内に連れ去ってしまうケースは多々あるようです。
今後も今回のような事例が増えて行くかもしれません。






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