障害者雇用は短時間勤務でも良くなります。
ヤフーニュースからです。
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先の臨時国会で成立した改正障害者雇用促進法により、障害者の雇用率の算定基準が緩和された。週20時間未満の短い勤務でも雇用率に反映される場合がある。県内の企業は制度を生かし、雇用拡大につなげてほしい。 現在は1週間の所定労働時間が20時間以上とされている。改正により、精神障害者、重度身体障害者、重度知的障害者は20時間未満も対象になる。身体障害者、知的障害者は含まれないが、長時間働くことが難しい人々の就労機会を広げる上で意味はある。労働時間は10時間以上20時間未満になる見通しで、2024(令和6)年4月1日に施行される。 民間企業に義務付けられた障害者の雇用において、常用雇用労働者100人を超える企業が法定雇用率を達成していない場合、不足1人当たり月額5万円の納付金を納めなければならない。上回れば事業主の申請に基づき1人当たり月額2万7千円の調整金が支給される。障害者雇用に積極的に取り組む企業への税制優遇措置もある。
厚生労働省によると、昨年6月1日現在、民間企業に雇用されている障害者は全国で59万8千人だった。2004(平成16)年の25万8千人と比べると倍以上に増えていた。雇用率も2004年の1・46%から2・20%に上昇した。県内も5195人と過去最高を更新し、雇用率は2・15%に伸びている。一方で、法定雇用率の2・3%には届いておらず、未達成企業も多い現状がうかがえる。 福島市の運動着メーカー・クラロンは、人間関係に配慮し、適性に合った作業を任せるなど働きやすい職場づくりを進め、雇用率は県内トップの33・06%に達する。昨年雇用率9・17%を達成した福島市の銀嶺食品は授産施設と業務提携し、1日3時間の作業を担ってもらう取り組みを先月始めた。生産性向上への新しい試みとしても注目される。こうした各社の工夫を共有し、生かしていくのも底上げにつながるはずだ。 国内では、東京都の東久留米市商工会が人手不足に悩む会員企業と障害者をつなぐ役割を果たしている。週に数時間でも働く人が加わることで業務の効率化が図られる。障害者への丁寧な説明を通して職場のコミュニケーション力が高まるなどの相乗効果も出ているという。
雇用の拡大に向けては、自治体、経済、福祉団体などの役割も大きい。連携して職場体験の場を設けるなど、障害者の就労支援にも力を注ぐよう求めたい。
わかりやすいのでこのまま載せました。
読んでいただいて参考になれば幸いです。
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