ツイッター上で「ヤブ医者」などと誹謗中傷することが名誉毀損にあたるとして、医師で大阪大学の教授が慰謝料などを求めた訴訟の判決が大阪地方裁判所であった。(大阪地裁令和5.12.19)

 

判決は、名誉毀損を認めた。

この判決で注目すべきことは、本件における慰謝料である。

 

まず、本件投稿1、2、4、8、9及び12から15までについては、原告に対して「人殺し」または「犯罪者」という誹謗をするものであり、

 

本件投稿3、5から7まで、10及び11は、不特定多数の者が閲覧するツイッターアカウントにおいて原告に対して「ヤブ医者」である旨を指摘してその社会的評価を一定程度低下されるものであって、いずれもその内容は悪質である。

 

本件各投稿がされた期間の長さや回数の多さをみると、被告の原告に対する侮辱行為ないし名誉毀損行為は執拗であるといえる。

 

他方、本件投稿は、原告に対し、根拠を示さずに「人殺し」、「犯罪者」、「ヤブ医者」などと誹謗するにとどまるものであって、

 

これを見た一般の閲覧者においては、その内容は真実性が低く、原告に悪感情を持つ等による誹謗にすぎないと受け止めるのが通常であり、それによる社会的評価の低下の程度は小さいものといえる。

 

「これらの事情を総合すれば、本件各投稿により原告が受けた精神的苦痛に対する慰謝料は、30万円とするのが相当である。」とした。

 

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