沖縄県で県産ブランドのシイタケを生産・販売していた事業者が、宮崎県で収穫されたシイタケを沖縄県産と偽装して出荷していたことが明らかになった。

 

 

そこで、令和4年3月30日に消費者庁の食品表示基準Q&Aが改正され、しいたけについて菌床に種菌を植え付けた場所を原産地として表示することが義務づけられた。

 

生鮮しいたけは令和4年9月までに、干ししいたけなどしいたけの加工品(原材料に占める重量割合が最も高い原材料がしいたけである加工食品)は令和5年3月末までに表示を切り替えることが求められる。

 

詳しくは林野庁のこちらのサイトで

 

 

上記のサイトで公開されている「食品表示基準Q&A 第3章 生鮮食品36-1」において、以下のことが明記されている。

 

しいたけは栽培管理上、菌糸が培地の中に伸長するまでの培養初期段階の環境が子実体の形成に大きな影響を及ぼすため、しいたけの原産地表示については、原木または菌床培地に種菌を植え付けた場所(植菌地)を原産地とすることになります。

 

これを受け、原産地を偽装して販売した場合は、景品表示法違反で消費者庁などから是正命令といった処分がされることになる。

 

加えて、不正競争防止法違反で刑事責任にも問われることになる。

不正競争防止法に関することはこちらのブログで…

 

 

当ブログは「にほんブログ村」に参加しております。

よかったらこちらをクリック願います。

にほんブログ村 法務・知財