蛇口一体型浄水器に装着することができる浄水カートリッジの性能を偽装して販売することが不正競争防止法違反にあたるとして、損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が知的財産高等裁判所であった。(知財高裁令和3.9.30)

 

判決は、一審判決と同様、不正競争防止法違反(2条1項20号)を認めた。

この判決で注目すべきことは、品質等偽装表示による損害額の推定に関してである。

 

まず、品質等誤認表示に該当する被告表示は、被告商品の品質が優れていることを示すものであり、これに顧客吸引力がないとはいえないから、需要者が被告商品を購入するにあたりこれが要因とならないとはいえない。

 

このように、「品質等誤認表示に該当する被告表示と一審原告が被った損害との間には因果関係が認められるから、本件については、不競法5条2項を適用して原告が被った損害額を推定するのが相当である。」とした。

 

この点に関してはこちらのブログが参考になります。

 

 

一審判決についてはこちらで

 

 

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