電動キックボードの無免許運転やひき逃げなどで逮捕される事件が相次いで起きている。

道路交通法上、電動キックボードは「原動機付き自転車」に分類され、原付き免許の取得やヘルメットの着用が義務づけられる。

 

それと関係し、グレーゾーン解消制度により、原動機を有しないキックボードへの道交法の適用の有無が回答されている。

 

原動機を有しないキックボードは、道路交通法第2条第1項第11号イに規定する「軽車両」に該当するかの照会がなされ、事業所管官庁の経済産業省と規制所管官庁の国家公安委員会が検討を行った結果、以下のとおりに回答された。

 

照会書2に記載のキックボード(原動機を有しないものに限る。)は、現に広く一般的に人または物の運送の用に供されておらず、また、車体の大きさや安定性、動力源等の構造を総合的に勘案してもそのように用いられることが想定されていないため、

 

道路交通法上の「車」としての何らかの規制を行う必要性が認められず、「車」にあたらないと解されることから、当該キックボードを用いている者は、道路交通法上の歩行者になると解される。

 

したがって、当該キックボードは道路交通法第2条第1項第11号イに規定する「軽車両」に該当しない。

 

道交法2条1項11号イの規定は以下のとおりである。

 

第2条(定義)

 

1.この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 

十一 軽車両 次に掲げるものであって、身体障害者用の車椅子または歩行補助車等以外のものをいう。

 

イ 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、または他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)

 

回答については経産省のこちらのサイトで公表されています。

 

 

グレーゾーン解消制度については当サイトのこちらが参考になります。

 

 

当ブログは「にほんブログ村」に参加しております。
よかったらこちらをクリック願います。
にほんブログ村 法務・知財