高齢者など買い物困難な方が存在する地域で、買い物代行や送迎サービスといった買い物支援サービスが行われている。

 

それとの関係で、グレーゾーン解消制度により、高齢者の買い物支援等のため利用者自らが調達した車両に対する運転等の役務の提供について、道路運送法の適用の有無が回答されている。

 

上記の買い物支援サービスが道路運送法2条3項及び4条1項に規定する一般旅客運送事業に該当するかの照会がなされ、事業所管官庁の経済産業省と規制所管官庁の国土交通省が検討を行った結果、次のような回答がされている。

 

「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業」については許可が必要である。(道路運送法2条3項、4条1項)

 

このうち「自動車を使用して」とは、主体的な立場において自動車を運行の用に供することをいう。

 

利用者に対し、運転者と自動車が実質的に一体として提供されている場合は、当該運転者が主体的な立場において自動車を運行の用に供するものと評価され、同法2条3項に規定される「旅客自動車運送事業」に該当し、4条1項に抵触することになる。

 

本件事業のように、利用者に対して運行管理サービスを提供する自家用自動車管理事業者において、運転者と自動車が実質的に一体として提供されている場合は、道路運送法に抵触することとなる。

 

具体的には、例えば以下の場合には、利用者に対して運転者と自動車が実質的に一体として提供されているものと評価され、道路運送法(2条3項及び4条1項)に抵触する。

 

1.事業者または車両の調達先(以下「調達先」という。)が、自社のウェブサイト等において、相手方の広告やウェブサイトへのリンクを掲載する場合等、事業者と調達先との間に業務上の関係があると判断される場合

 

2.第三者が、業として事業者と調達先の双方を紹介する場合

 

3.事業者が特定の調達先を前提とした条件(実質的に他の調達先が受注できない条件も含む)をサービス希望者に提示し、当該事業が利用者に対し特定の調達先の紹介・あっせんを行っていると判断される場合

 

回答は経産省のこちらのサイトで公開されております。

URL:https://www.meti.go.jp/press/2019/06/20190628014/20190628014.html

 

グレーゾーン解消制度については当サイトのこちらをご覧ください。

URL:http://gyouito.ojaru.jp/bus-kakunin.html

 

このような制度に関心のある方は当サイトからご相談・お問い合わせください。

URL:http://gyouito.ojaru.jp/

 

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