最近、「eスポーツ」という言葉をよく見聞きする。

eスポーツ(エレクトロニック・スポーツ)とは、対戦型コンピュータゲームを使用して参加者同士で勝敗を争い最終成績が決定される競技である。

 

何より、今年の「いきいき茨城ゆめ国体」(茨城国体)で、eスポーツが初の競技種目になったことが注目されている。

 

それと関係し、法令適用事前確認手続(ノーアクションレター制度)により、eスポーツ大会の賞金について景品表示法の適用の有無が回答されている。

 

eスポーツ大会の賞金が景品表示法上の景品類に該当するか否かの照会に対し、規制所管官庁の消費者庁は次のように回答している。

 

まず、景品表示法上の景品類とは、「不当景品類及び不当表示法第2条の規定により景品類及び表示を指定する件」第1項に規定されているとおり、

 

「顧客を誘引するための手段として、方法のいかんを問わず、事業者が自己の供給する商品または役務の取引に附随して相手方に提供する場合、金銭その他の経済上の利益」をいう。

 

ただし、「景品類等の規定の告示の運用基準について」(以下「運用基準」という。)第5項(3)に規定されているとおり、

 

「取引の相手方に提供する経済上の利益であっても、仕事の報酬等と認められる金品の提供は、景品類の提供に当たらない。」

 

そのうえで、当該大会等における参加者への賞金の提供は、景品表示法における景品類の制限の趣旨を潜逸と認められるような事実関係が別途存在しない限りにおいては、

 

「運用基準第5項(3)に規定する仕事の報酬等と認められる金品の提供に該当し、景品類の提供に当たらないものと考えられることから、景品表示法第4条の規定の運用対象にならないものと考えられる。」としている。

 

回答全文についてはこちらで

URL:https://www.caa.go.jp/law/nal/pdf/info_nal_190903_0002.pdf

 

ノーアクションレター制度については当サイトのこちらで

URL:http://gyouito.ojaru.jp/bus-kakunin.html

 

後に書いた関連記事はこちら

URL:https://ameblo.jp/gut-expert/entry-12570359339.html

URL:https://ameblo.jp/gut-expert/entry-12599409700.html

 

 

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