違法コピーした漫画を掲載していた海賊版サイト「漫画村」を巡る著作権侵害罪で逮捕起訴された者が、サイトに掲載していたアフィリエイト広告で得た収益を海外の口座に隠したとして、組織犯罪処罰法違反の容疑で再逮捕された。

 

そこで、組織犯罪処罰法(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律)とは、暴力団・テロ組織などの反社会的団体や会社・政治団体・宗教団体などに擬装した団体による組織的な犯罪に対する刑罰の加重などを定めた法律である。

 

今回の逮捕容疑となった犯罪収益隠匿については、次のように規定されている。

 

第10条(犯罪収益等隠匿)

 

1.犯罪収益等の取得若しくは処分につき事実を仮装し、または犯罪収益等を隠匿した者は、5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、または併科する。犯罪収益の発生の原因につき事実を仮装した者も同様とする。

 

2.前項の罪の未遂は、罰する。

 

3.第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

 

なお、上記の犯罪収益とは、財産上の不正な利益を得る目的で犯した犯罪行為により取得された財産などである。

何より、海賊版サイトとの関連で、組織犯罪処罰法が適用されるとは!

 

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