ちょっと気になる記事を見つけた。

新興企業が太陽光パネルを道路に埋め込み発電する技術を開発したことである。

 

詳細は日経新聞から配信されたこちらの記事で

URL:https://www.nikkei.com/article/DGKKZO52098720S9A111C1TJ1000/

 

そこで、グレーゾーン解消制度により、都市公園内の水道施設を活用しての小水力発電事業について、都市公園法の適用の有無が確認されている。

 

自治体が保有する水道施設に小水力発電設備を設置し、管理・運用・発電を行うにあたり、水道管に接続する小水力発電設備が、都市公園法7条1項2号に規定する「水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの」に該当するかの確認がなされたのに対し、

 

事業所管官庁の経済産業省と規制所管官庁の国土交通省が検討を行った結果、以下のような回答がなされている。

 

水道管に接続する小水力発電設備は、都市公園法7条1項2号に規定する「水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの」に該当すると解して差し支えないので、具体的な設置の可否については、公園管理者と個別に協議されたい。

 

第7条

 

1.公園管理者は、前条第1項または第3項の許可の申請に係る工作物その他の物件または施設が次の各号に掲げるものに該当し、都市公園の占有が公衆の利用に著しい支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるものであって、政令で定める技術的基準に適合する場合に限り、前条第1項または第3項の許可を与えることができる。

 

二 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

 

回答については経産省のこちらのサイトからご覧になれます。

URL:https://www.meti.go.jp/press/2019/11/20191107001/20191107001.html

 

小水力発電について、以前このようなブログも書いております。

URL:https://ameblo.jp/gut-expert/entry-12523093191.html

URL:https://ameblo.jp/gut-expert/entry-12523091250.html

 

グレーゾーン解消制度については当サイトのこちらをご覧ください。

URL:http://gyouito.ojaru.jp/bus-kakunin.html

 

このような制度に関心のある方は当サイトからご相談・お問い合わせください。

URL:http://gyouito.ojaru.jp/

 

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