今日の日本経済新聞朝刊に掲載された私見卓見で、法人も株式会社の取締役に認めるべきことについて書かれている。
確かに、日本では株式会社の役員である取締役は自然人に限定されている。
取締役の資格について会社法は以下のように規定している。
第331条(取締役の資格等)
1.次に掲げる者は、取締役となることはできない。
一 法人
それに対し、合同会社(LLC)、合名会社、合資会社の持分会社については法人も役員である業務執行社員になることができる。
会社法において以下の特則が設けられている。
第598条(法人が業務を執行する社員である場合の特則)
1.法人が業務を執行する社員である場合には、当該法人は、当該業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知しなければならない。
2.第593条から前条までの規定は、前項の規定により選任された社員の職務を行うべき者について規定する。
それゆえに、法人が合同会社の業務執行社員になった場合は、自然人を職務執行者に選任し、その者の氏名及び住所を他の社員に通知し、さらには、職務執行者の氏名及び住所を登記する必要がある。
職務執行者については、業務執行社員と同様に、善管注意義務及び忠実義務、さらには、競業避止義務や利益相反取引の制限などの義務を負うことになる。
以前書いた関連記事はこちら
よかったらこちらをクリック願います。
にほんブログ村 法務・知財