吉本興業は、特殊詐欺グループとされる反社会的勢力が主催するパーティーに出席し、所属事務所を通さない「闇営業」で報酬を受け取っていた芸人11人を謹慎処分とした。

このケースについては、いわゆる振り込め詐欺で得た金銭(収益)を受け取ってしまったと言っても過言ではない。
そこで、刑法にこのような罪を定めて規定がある。

第256条(盗品譲受け等)

1.盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。

2.前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受けた者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。

盗品その他財産に対する罪によって領得された物とは、犯罪行為によって収得した物をいい、窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領などによって不法に領得した物がこれに該当することになる。

それゆえに、法律上の責任が追及されるかを問わず、実質的には盗品譲受け等の罪(盗品関与罪)にあたるようなことを行ってしまったのである。

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