トレーナーの養成を目的とした(一社)国際ボディメンテナンス協会認定資格「パーソナルストッレッチトレーナー」の内容などを案内するサイトで登録商標「ストレッチトレーナー」と類似する標章を使用することが商標権侵害にあたるか争われた訴訟の判決が東京地方裁判所であった。(東京地裁平成30.12.14)

判決は、商標権侵害を否定した。
この判決で注目すべきことは、「ストレッチトレーナー」と「パーソナルストッレッチトレーナー」とは類似するものかである。

まず、「商標の類比は、対比される商標が同一または類似の商品または役務に使用された場合に、その商品または役務の出所につき誤認混同を生ずるおそれがあるか否かによって決するべきである」が、

それには、「使用された商標がその外観、観念、称呼等によって取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察するべきであり、かつ、その商品または役務に係る取引の実情を総合して考察すべきであり、かつ、その商品または役務に係る取引の実情を明らかにし得る限り、その具体的な取引状況に基づいて判断するのが相当である。」とした。

そして、「複数の構成部分を組み合わせた結合商標については、商標の各構成部分がそれを分解して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものと認められる場合においては、その構成部分の一部を抽出し、その部分のみを他人の商標と比較して商標そのものを類比を判断することは原則として許されない」が、

「商標の構成部分の一部が取引者、需要者に対して商品または役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、その以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などには、商標の構成部分の一部のみを他人の商標と比較して商標そのものの類比を判断することも許されるものということができる。」とした

そのうえで、原告商標と被告各標章は、その一部を抽出するものではなく、全体を比較することが相当であると認められるところ、

原告商標の称呼は「すとれっちとれーなー」及び「きんしんちょうせじゅつしゃ」であるのに対し、被告標章1は「ぱーそなるすとれっちとれーなー」であり称呼のみならず、観念、外観も一致しないことから、商標権侵害を否定した。

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