2008年に仙台市の食肉処理会社「精肉石川屋」(廃業)が学校給食用の豚肉の産地を偽装し、元社長や当時の同社幹部3人が詐欺と不正競争防止法違反の容疑で逮捕起訴される事件があった。

その後、仙台地方裁判所で行われた刑事裁判で、元社長らは懲役3年、執行猶予4年の有罪判決を受け確定している。

その判例(仙台地裁平成21.2.25)が公開されているので紹介しておきたい。
内容は以下のようになっている。

本件は、食肉、肉加工品類の販売等を目的とする株式会社A「以下「A」という。)の代表取締役であった被告人が、外国産豚肉の加工品であると偽って販売し、売買代金名下に現金を騙し取ろうと企て、同会社の従業員と共謀の上、製造加工証明書合計27通の各産地欄に国内である宮城県米山町産と表示した上、6ヵ所の学校給食センターに対し、合計8万6260個の外国産豚肉ロース切身の加工品を販売、納品し、その代金として仙台市教育委員会から合計437万2538円を交付させた不正競争防止法違反及び詐欺の事案である。

被告人の判示第1の所為は別表1記載の各番号毎に刑法60条、不正競争防止法21条2項1号、2条1項13号に、判示第2の所為は別表2記載の各番号毎に刑法60条、246条1項にそれそれ該当するところ、

判示第1の罪について所定刑中懲役刑を選択し、以上は同法45条前段の併合罪であるから、同法47条本文、10条により刑及び犯情の最も重い判示第2の別表2記載番号5の罪の刑に法定の加算をした刑期の範囲内で被告人を懲役3年に処し、情状により同法25条1項を適用してこの裁判が確定した日から4年間その刑の執行を猶予することとする。

さらに詳しい内容はこちらで

上記の判決理由で、「他の従業員らも一様に、被告人がいわゆるワンマン経営者で、A社の業務についてはどんな細かいことでも把握しており、従業員は社長に逆らえず、皆被告人の顔色をうかがいながら仕事をする有様で、被告人の許可なく勝手なことなどをできなかった状態だった旨を述べている。」と明記されている。

明らかに、会社の体質が問題だったのかな!
社長のワンマン経営は不祥事の温床になるし、そのような会社の先行きは知れてるし…

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