グレーゾーン解消制度によってなされた回答ですごく気になったものである。
商標登録出願を支援するソフトウェアを有償で提供することが弁理士法に抵触するかである。

利用者が自己の判断に基づいて自ら商標登録出願書類等を作成することを支援するソフトウェアを有料で提供する事業、

具体的には、事業者は利用者との間でソフトウェアを提供し、利用料を徴収する旨のライセンス契約を締結し、利用者は必要事項を入力し商標登録出願に係るデータを作成することが、弁理士法75条に違反するかの照会がなされ、

事業所管官庁の経済産業省と規制所管官庁の特許庁が検討を行った結果、「利用者が自己の判断に基づいて自ら商標登録出願書類等を作成することを支援するソフトウェアを提供するものであり、弁理士法75条に規定する書類を作成するものではないから、当該事業は弁理士法75条に違反しない。」と回答された。

回答については経産省のこちらのページで公開されております。

弁理士法75条(弁理士または特許業務法人ではない者の業務の制限)の規定は以下のようになっている。

 弁理士または特許業務法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、特許、実用新案、意匠若しくは商標若しくは国際出願、意匠に係る国際登録出願若しくは商標に係る国際出願に関する特許庁における手続若しくは特許、実用新案、意匠若しくは商標に関する行政不服審査法の規定による審査請求若しくは裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理またはこれらの手続に係る事項に関する鑑定若しくは政令で定める書類若しくは電磁的記録の作成を業とすることはできない。

グレーゾーン解消制度については当サイトのこちらをご覧ください。
 
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