近年、交通弱者などを救済する手段としてライドシェアが注目されていることから、以前このようなブログを書いた。


それと関係するもので、グレーゾーン解消制度により、相乗りマッチングサービスについて道路運送法の適用の有無が回答されている。

「音楽ライブやスポーツ観戦などのイベント会場に向かうドライバー」と、「同乗を希望するユーザー」をマッチングし、ガソリン代及び道路通行料をドライバー及び同乗者の合計人数で除した金額での相乗りを実現するサービスの提供が、

1.ドライバーの行為及び2.当該マッチング事業を行う事業者の行為が、道路運送法2条3項に規定する「旅客自動車運送事業」(他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客を運送する事業であって、次条に掲げるものをいう。)に該当するか否かの照会がなされ、

事業所管官庁の経済産業省と規制所管官庁の国土交通省が検討を行った結果、以下のような回答がなされている。

1.ドライバーに支払われる同乗者1人あたりのガソリン代及び道路通行料の負担額は、当該運送のために生じるガソリン代及び道路通行料をドライバー及び同乗者の合計人数で除した金額であり、

「実際の運送のために生じるガソリン代及び道路通行料の範囲内の金銭の収受であること」から、ドライバーの行為は道路運送法2条3項に規定する旅客自動車運送事業に該当せず、同法上の許可または登録を要しない。

2.マッチング事業者の行為は、自動車を使用して旅客を運送する行為ではないことから、同項に規定する旅客自動車運送事業に該当せず、同法上の許可または登録を要しない。

回答については経産省のこちらのページで公開されております。

グレーゾーン解消制度については当サイトのこちらをご覧ください。
 
このような制度に関心のある方は当サイトからご相談・お問い合わせください。
 
当ブログは「にほんブログ村」に参加しております。
よかったらこちらをクリック願います。
にほんブログ村 法務・知財