今年の6月15日から住宅宿泊法(民泊法)が施行され、民泊が解禁されることになった。
それを受け、今月15日から民泊に関する登録・届出の受付が始まっている。

民泊とは、住宅(戸建住宅、共同住宅など)の全部または一部を活用して民泊サービスを提供することである。

それと関係し、ペンション、ユースホステルなど簡易宿所において民泊サービスを提供するにあたり、グレーゾーン解消制度により旅館業法の取扱いが回答され明確になっている。

簡易宿所の営業許可を受けた宿泊施設において、宿泊仲介サイトで不特定多数の方に広く宿泊事業を行った結果、

家族等のグループに貸切りで宿泊させる場合(宿泊者が予約可能な人数に達しない場合を含む。)、旅館業法2条4項に規定する「宿泊する場所を多数で共用する構造及び設備を主とする施設」の要件は満たされると考えて差し支えないかの照会に対して、

事業所管官庁の経済産業省と規制所管官庁の厚生労働省とが検討を行った結果、「旅館業法施行令上の施設の基準を満たしている限り、旅館業法2条4項に規定する簡易宿泊所営業の要件は満たされていると考えて差し支えない」との回答がされた。

回答は経産省のこちらのサイトで公開されております。

旅館業法2条4項の規定は以下のとおりである。

4.この法律で「簡易宿所営業」とは、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のものをいう。

グレーゾーン解消制度については当サイトのこちらをご覧ください。
 
このような制度に関心のある方は当サイトからご相談・お問い合わせください。

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