消費者庁は食品表示基準を改正し、今日から国内で製造されたすべての加工食品(野菜や精肉、鮮魚をはじめとする生鮮食品などを原材料として製造・加工された食品)に使用された原材料の原産地表示を義務付ける制度をスタートした。
新基準においては、重量割合が最も多い原材料の原産地をパッケージなどに表示することを義務付けている。
例えば、ポークソーセージなら原材料の豚肉について、「アメリカ、カナダ」などと使用量の多い順番に原産地を表示することになる。
また、原産地が3カ国以上ある場合は、多い順番に2カ国を表記し、それ以降は「その他」とまとめることも認められている。
詳細については消費者庁のこちらの資料をご覧ください。
全加工品の原産地表示には移行期間が設けられており、2022年4月から完全実施される。
ただ、加工食品など商品の原産地表示または品質表示については不正競争防止法によっても規制されている。
よって、表示内容に虚偽があった場合には、刑事罰が科されることになる。
詳しくは以前書いたこちらのブログで…
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