国土交通省は、過疎地域で高齢者らの移動手段となっている「自家用有償旅客輸送」について、市町村が柔軟に運行することができるよう今月中に通達を改正する。

詳細は日経新聞から配信されたこちらの記事で

自家用有償旅客輸送とは、公共交通機関が手薄な地域で市町村などが自家用車両により有償で運送するものである。

それと関係するもので、グレーゾーン解消制度により、高齢者と地域の互助による新しいカーシェアサービスの提供が道路運送法に抵触するか否かの回答がされている。

運転手と非運転手によるグループが共同で貸借するレンタカー等を用いて運送する際に、このレンタカー費用等を運転者の負担が軽く、非運転者の負担が重くなるような費用負担を行った場合、道路運送法2条3項及び78条に定める自動車の有償運送に該当するか否かの照会に対して、

「上記のような費用負担は、負担割合の差異について運送の対価が生じると評価されるものであり、道路運送法2条3項及び78条に定める自動車の有償運送に該当する」趣旨の回答がされている。

回答はこちらで公開されております。

そうすると、これを反対に解釈すると、非運転者(乗客)の負担を軽くすれば、道路運送法に抵触しないことになるのだな!
これは、ライドシェアにも通じるものだし…

なお、道路運送法78条の規定は以下のようになっている。

78条(有償運送) 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。

1.災害のため緊急を要するとき。
2.市町村、特定非営利法人(NPO法人)などが自家用有償旅客運送を行うとき。
3.公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域または期間を限定して運送の用に供するとき。

グレーゾーン解消制度については当サイトのこちらをご覧ください。
 
このような制度に関心のある方は当サイトからご相談・お問い合わせください。

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