官民を挙げて外国人観光客を誘致するため、インターネット上での観光情報の発信が活発化している。
さらには、旅行情報の提供も行われている。

そこで、インターネットを通じた旅行提案と旅行業法との関係で、グレーゾーン解消制度により回答がなされている。

Webサイト等を通じて、地方の隠れた名所・人物等を紹介するような提案を行う事業が旅行業法の適用を受けるか否かの照会に対して、

規制所管官庁である国土交通省と事業所管官庁である経済産業省で検討を行った結果、「旅行業法2条9号に規定する旅行に関する相談に応じる行為にあたらず、旅行業法の適用を受けない旨」の回答がされている。
それゆえ、観光庁への旅行業の登録は不要である。

回答はこちらで公開されております。

上記旅行業法の規定は以下のとおりである。

第2条(定義) この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行業に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。

9.旅行に関する相談に応ずる行為

グレーゾーン解消制度については当サイトのこちらをご覧ください。
 
このような制度に関心のある方は当サイトからご相談・お問い合わせください。

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