政府は、東日本大震災によって直接または間接の被害(風評被害も含む)を受けた中小企業・小規模事業者向けの資金繰り支援策(東日本大震災復興緊急保証、東日本大震災復興特別貸付)を、2018年3月末まで延長した。
 
詳しくは中小企業庁のこちらのページをご覧ください。
 
東日本大震災復興緊急保証とは、東日本大震災による著しい被害によって、経営の安定に支障が生じている中小・小規模事業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で融資額の100%を保証する制度である。
 
東日本大震災復興特別貸付とは、既存の貸付制度に比べて、金利や貸付期間、据置期間等を優遇した貸付制度である。
 
何より、東日本大震災で被災した中小企業・小規模事業者の半分以上は、売上げの回復や新たな販路開拓に苦労しているのが現状である。
 
そこで、こちらのブログで書いた知的資産経営への取り組み支援を強化することが大事だと確信している。
 
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