フランチャイズ契約(FC契約)が契約違反により解除された後も、「ゴーゴーカレー」の商標(登録商標)を使用してカレー店の営業を継続することが商標権侵害などにあたるとして、本部が加盟店に損害賠償を求めた訴訟の判決が東京地方裁判所であった。(東京地裁平成27.12.22)
判決は、商標権侵害などを認めた。
この判決で注目すべきことは、本件FC契約の違約金条項についてである。
まず、違約金は損害賠償の予定と推定されるところ(民法420条3項)、本件各違約金条項について、同推定を覆すに足りる事情は見当たらない。
かえって、本件各違約金条項が、いずれも違約金の額を「少なくとも」ロイヤリティの24か月分とし、これを超える額の違約金が発生する場合があり得ることを前提としていることに照らせば、
本件各違約金条項は損害の有無にかかわらず直近のロイヤリティの24か月分を損害賠償額と定めた損害賠償額の予定(ただし、これを上回る損害が生じた場合にはその額を基準として損害賠償を請求することができる。)を定める旨の条項と理解するのが自然であり、
本件違約金条項2が、違約金「を上回る」損害賠償の請求を妨げない旨を定めていることも同解釈を裏付ける事情といえる。
以上のとおり、「本件各違約金条項は、いずれも損害の有無及び額と関係なくロイヤリティの24か月分を請求することができる(ただし、同額を上回る損害が生じた場合には同額の損害賠償請求が可能である。)ことを内容とする損害賠償額の予定であると認めるのが相当である。」とした。
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