興味深い記事を見つけた。
一関地域の食品企業と農業生産者などが農商工連携により、機能性食品の開発に取り組むことである。
 
詳しくは岩手日日から配信されたこちらの記事で
 
それとの関係で、昨年4月から施行された食品表示法により、機能性表示食品制度が導入された。
機能性表示食品制度とは、「内臓脂肪を減らす」、「おなかの調子を整える」など、具体的に健康にどのような効果があるか(体のどの部分に効くか)を表示することができる制度である。
 
機能性表示食品を販売するには、60日前に事業者が食品の安全性、機能性を証明した臨床試験のデータや研究論文などの資料を添付して、消費者庁に届出をする必要がある。
 
機能性表示食品については、特定保健用食品(トクホ)とは異なり、国の審査が行われないため、手続きは比較的容易となっている。
 
さらに詳しいことについては消費者庁のこちらのサイトをご覧ください。
 
また、こちらのブログで書いた農林水産省知的財産戦略2020において、機能性表示食品制度を活用したブランド戦略も明記されている。
 
さらに、岩手県が策定した「岩手県知的財産活用促進プラン」においても、同様のことが盛り込まれている。
県のこちらのサイトにて公開されております。

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