新茶が市場に出荷され始めている。
お茶の専門店には、今日アップした画像のように、店頭に新茶の幟が設置されていたりする。
新茶とは、一般に立春(2月4日)から数えて88日目(八十八夜)に摘み取られて製茶された一番茶を言う。
それとの関係で、(公社)日本茶業中央会は「緑茶の表示基準」(ガイドライン)を策定している。
ガイドラインはこちらのサイトからご覧になれます。
上記ガイドラインにおいて、時期はずれの新茶表示は、不当表示にあたるとして禁止されている。
慣習的には、新茶として販売できるのは6月末までとなっているようである。
よって、それ以降のお茶を新茶と表示して販売すると、景品表示法または不正競争防止法違反になりかねないことである。
ただ、新茶の表示使用については、あくまで業界による自主規制となっている。
これに対し、新米表示については、こちらのブログで書いたように食品表示法(旧JAS法)によって規制されているものである。
それと、茶について以前このようなブログも書いております。
こちらも参考になるかと思います。