NTTコミュニケーションズが提供するOCNのホームページスペース「Page ON」が2015年2月末に終了することになった。
 
このケースに限らず、電子書籍などウェブサービスの停止に伴い、ユーザの反発を招くような事態が相次いでいる。
 
ウェブサービスの終了が妥当がどうかについては、約款(利用規約)の内容に従うこととなる。
インターネット通販やクラウドサービスでは、事業者が利用規約で契約条件を提示しており、その多くは事業者側が内容を一方的に変更したり、サービスを中止できる条項が明記されている。
 
経済産業省が策定した電子商取引及び情報財取引等に関する準則においては、「利用契約において、事業者はいつでもサービスを終了できる旨の規定が置かれている場合には、上記契約の規定に無効事由がない限り、事業者は契約を終了させ、かつサービスを終了することができる(サービスを終了してもユーザに対する債務不履行にならない)。」との扱いになっている。
 
また、消費者契約法においても、利用規約に従ったサービス終了は問題ないとされている。
 
現在、民法(債権分野)の抜本的見直しが行われており、改正案(中間試案)において、企業が消費者などに契約条件として示す「約款」の明文化などが盛り込まれている。
 
詳しい内容はこちらで
 
その後、民法の改正要綱案が決定し、法案が国会に提出されることになります。
 
ここで言う約款とは、事業者が不特定多数の相手と取引する場合においてあらかじめ用意した契約条項で、ウェブサービスの利用規約がこれにあたるものである。
 
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